○亀岡市地域再生推進法人の指定等に関する事務取扱要綱

令和2年4月1日

告示第64号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域再生法(平成17年法律第24号。以下「法」という。)第19条第1項の規定に基づく地域再生推進法人の指定等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 法第19条第1項の規定による地域再生推進法人の指定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、地域再生推進法人指定申請書(別記第1号様式)を市長に提出するものとする。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 定款

(2) 登記事項証明書

(3) 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面

(4) 法人の組織及び沿革を記載した書面並びに事務分担を記載した書面

(5) 前事業年度の事業報告書、収支決算書及び貸借対照表

(6) 当該事業年度の事業計画書及び収支予算書

(7) 地域再生推進法人に指定される以前の地域再生に資する活動の実績を示す書面

(8) 法第20条に規定する業務に関する計画書

(9) 前各号に掲げるもののほか、地域再生推進法人の業務に関し参考となる書類

(指定の基準等)

第3条 市長は、前条第1項の規定による申請書の提出があった場合において、申請者が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、法第19条第1項の規定により、当該申請者を地域再生推進法人として指定するものとする。

(1) 法第19条第1項に規定する法人又は会社であること。

(2) 必要な人員の配置その他業務を適正に遂行するために必要な措置を講じていること。

(3) 業務を的確かつ円滑に遂行するために必要な経済的基礎を有すること。

(4) 亀岡市暴力団排除条例(平成24年亀岡市条例第24号)第2条第4号に掲げる暴力団員等に該当しないこと。

2 市長は、申請者を地域再生推進法人として指定した場合は、地域再生推進法人指定書(別記第2号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(名称等の変更)

第4条 法第19条第3項の規定による変更の届出は、名称等変更届出書(別記第3号様式)により行うものとする。

2 地域再生推進法人は、その業務の内容を変更しようとするときは、あらかじめ業務変更届出書(別記第4号様式)を市長に提出するものとする。

(事業の報告)

第5条 地域再生推進法人は、事業年度開始後、速やかにその事業年度の事業計画書及び収支予算書を市長に提出するものとする。

2 地域再生推進法人は、事業年度終了後、速やかにその事業年度の事業報告書、収支決算書及び貸借対照表を市長に提出するものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から実施する。

(令和3年告示第62号)

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から実施する。

(経過措置)

2 この告示の実施の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の実施の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令3告示62・一部改正)

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(令3告示62・一部改正)

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(令3告示62・一部改正)

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亀岡市地域再生推進法人の指定等に関する事務取扱要綱

令和2年4月1日 告示第64号

(令和3年4月1日施行)