○亀岡市地域鳥獣捕獲活動補助金交付要綱
令和2年3月31日
告示第46号
(趣旨)
第1条 市長は、地域が主体となり有害鳥獣による農林産物への被害を防止するため、有害鳥獣対策組織が行う有害鳥獣の捕獲、駆除及び処分に関する事業(以下「事業」という。)に要する経費について、亀岡市補助金等交付規則(昭和41年亀岡市規則第5号)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において、亀岡市地域鳥獣捕獲活動補助金(以下「補助金」という。)を交付する。
(定義)
第2条 この要綱において「有害鳥獣対策組織」とは、市内の集落に在住する者5人以上で、そのうち狩猟免許(わな猟免許に限る。)を有する者が3人以上で構成された団体をいう。
(交付対象)
第3条 補助金の交付対象は、有害鳥獣対策組織とする。
(実施期間)
第5条 事業の実施期間は、毎年度4月1日から11月14日までとする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする有害鳥獣対策組織(以下「申請者」という。)は、亀岡市地域鳥獣捕獲活動補助金交付申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第9条 補助対象者は、補助対象事業が完了したときは、亀岡市地域鳥獣捕獲活動補助金実績報告書(別記第5号様式)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
(交付の中止等)
第11条 市長は、補助対象者が次の各号に該当するときは、補助金の交付を中止し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 補助金の交付条件に違反したとき。
(3) 事業の実施方法が不適当と認められるとき。
(4) 決算額が予算額に比し減少したとき。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から実施する。
附則(令和3年告示第62号)
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から実施する。
(経過措置)
2 この告示の実施の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の実施の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表第1(第4条関係)
対象 | 補助金の額 | 備考 |
ニホンジカ(成獣) | 20,000円 | 補助金の額は、1頭当たりの額とする。 |
ニホンジカ(幼獣) | 13,000円 | |
イノシシ(成獣) | 20,000円 | |
イノシシ(幼獣) | 13,000円 |
別表第2(第4条関係)
獣種 | 成獣及び幼獣の区分 |
ニホンジカ | 前脚の付け根から尾の付け根までの大きさを縦の長さ297ミリメートル及び横の長さ420ミリメートルの用紙と比較し、大きいものを成獣とし、小さいものを幼獣とする。 |
イノシシ | 胴体に瓜模様を有するものを幼獣とし、有しないものを成獣とし、瓜模様の有無の判断が困難な場合は、鼻先から尾の付け根までの大きさを縦の長さ297ミリメートル及び横の長さ420ミリメートルの用紙と比較し、大きいものを成獣とし、小さいものを幼獣とする。 |
(令3告示62・一部改正)
(令3告示62・一部改正)
(令3告示62・一部改正)