○亀岡市ポイ捨て等禁止条例施行規則

令和2年3月25日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、亀岡市ポイ捨て等禁止条例(令和2年亀岡市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。

(回収容器)

第3条 条例第5条第4項に規定する回収容器の設置の場所は、自動販売機の設置場所に近接した空き缶等を回収するために容易な場所とする。

(ポイ捨て防止重点地域の指定、変更又は解除の告示)

第4条 条例第10条第2項に規定する告示の内容は、次の事項とする。

(1) ポイ捨て防止重点地域の名称及び地域図

(2) ポイ捨て防止重点地域として指定し、変更し、又は解除する期日

(3) その他市長が特に必要と認める事項

(指導又は勧告)

第5条 条例第11条に規定する指導又は勧告は、指導については口頭又は改善措置指導書(別記第1号様式)により行い、勧告については改善措置勧告書(別記第2号様式)により行うものとする。

2 前項の改善措置勧告を受けた者は、改善した内容について、改善措置報告書(別記第3号様式)により速やかに市長に報告するものとする。

(ポイ捨て等禁止指導員)

第6条 市長は、条例第12条に規定する措置命令及び第14条に規定する過料の処分に係る事務を行わせるため、本市職員の中からポイ捨て等禁止指導員を指名する。

2 ポイ捨て等禁止指導員は、その職務を執行する場合において、その身分を示すポイ捨て等禁止指導員証(別記第4号様式)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(措置命令)

第7条 条例第12条に規定する措置命令は、改善措置命令書(別記第5号様式)により行うものとする。

2 前項の改善措置命令を受けた者は、改善した内容について、改善措置命令履行報告書(別記第6号様式)により速やかに市長に報告するものとする。

(過料)

第8条 条例第14条の過料の額は、1,000円とする。

2 市長は、条例第14条の規定により過料の処分をしようとするときは、当該処分を受ける者に対し、あらかじめ告知・弁明書(別記第7号様式)によりその旨を告知し、弁明の機会を付与するものとする。

3 市長は、条例第14条の規定により過料の処分をするときは、当該処分を受ける者に対し、過料処分通知書(別記第8号様式)を交付し、過料を徴収する。

(地域清掃協力員)

第9条 条例第15条に規定する地域清掃協力員は、おおむね次の各号に掲げる事項を行うものとする。

(1) 地域の清掃活動の促進及び市の清掃事業への協力

(2) 地域の実情把握及び市への情報提供

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める事項

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年8月1日から施行する。ただし、第8条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(亀岡市環境美化条例施行規則の廃止)

2 亀岡市環境美化条例施行規則(平成17年亀岡市規則第43号)は、廃止する。

(令和3年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

画像

画像

(令3規則14・一部改正)

画像

画像

画像画像

(令3規則14・一部改正)

画像

画像

画像画像

亀岡市ポイ捨て等禁止条例施行規則

令和2年3月25日 規則第13号

(令和3年4月1日施行)