○亀岡市地域共生社会実現サポート事業補助金交付要綱

令和元年12月24日

告示第220号

(趣旨)

第1条 市長は、市内において社会福祉法人等が実施する社会貢献活動並びに民間の社会福祉施設(以下「施設」という。)における利用者の処遇及び福祉サービスの質の向上を促進し、もって地域において全ての市民が相互に人格と個性を尊重し合いながら共に生き、共に支え合う社会の実現を図るため、社会福祉法人等に対し、亀岡市補助金等交付規則(昭和41年亀岡市規則第5号)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、地域共生社会実現サポート事業補助金交付要綱(平成16年京都府告示第704号。以下「府要綱」という。)において使用する用語の例による。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる事業であって、亀岡市内に所在する施設で実施するものとする。

(1) 災害対応力向上事業

2 前項の規定にかかわらず、国又は地方公共団体からの委託を受けて実施する事業及び国、地方公共団体又は民間団体からの補助金、交付金その他の給付金(この要綱に基づく補助金及び前項第1号に掲げる事業を対象として京都府及び他市町村が交付する補助金を除く。)の交付を受けて実施する事業については、補助金の交付の対象としない。

(補助金交付の要件)

第4条 事業実施法人等が補助金の交付を受けるためには、府要綱第4条に掲げる要件の全てを満たさなければならない。

(補助対象事業等)

第5条 補助対象事業、補助対象事業の基準額(以下「補助基準額」という。)、補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助率は、別表に定めるとおりとする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする社会福祉法人等は、亀岡市地域共生社会実現サポート事業補助金交付申請書(別記第1号様式)を市長が別に定める期日までに市長に提出しなければならない。

2 前項の規定により補助金の交付の申請をしようとする者は、補助金の交付の申請をするに当たって、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。

(交付決定)

第7条 市長は、前条第1項に規定する補助金交付申請書を受理したときは、事業の内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めるときは、亀岡市地域共生社会実現サポート事業補助金交付決定通知書(別記第2号様式)により通知するものとする。

(補助対象事業の内容又は経費の配分の変更)

第8条 前条の規定による交付決定を受けた社会福祉法人等(以下「補助事業者」という。)が、補助対象事業の内容又は経費の配分を変更しようとする場合は、あらかじめ亀岡市地域共生社会実現サポート事業補助事業変更承認申請書(別記第3号様式)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

(補助対象事業の中止又は廃止)

第9条 補助事業者が、補助対象事業を中止し、又は廃止しようとする場合は、あらかじめ亀岡市地域共生社会実現サポート事業補助事業中止(廃止)申請書(別記第4号様式)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、亀岡市地域共生社会実現サポート事業補助金事業実績報告書(別記第5号様式)を市長が別に定める期日までに提出しなければならない。

2 補助事業者は、前項に規定する実績報告を行うに当たって、補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかな場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額を減額して報告しなければならない。

(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)

第11条 補助事業者は、補助事業完了後に、補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、速やかに、亀岡市地域共生社会実現サポート事業補助金に係る消費税及び地方消費税の額の確定に伴う報告書(別記第6号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部の返還を命じることができる。

(財産の処分)

第12条 補助事業者は、府要綱第14条第1項に定める期間を経過する日以前に、同項の規定により処分を制限された取得財産を補助金の目的に反して使用し、売却し、又は廃棄しようとするときには、亀岡市地域共生社会実現サポート事業補助金に係る取得財産処分承認申請書(別記第7号様式)により市長に申請し、その承認を得なければならない。

2 市長は、前項の規定により承認を受けた補助事業者に対し、当該承認に係る取得財産の処分により収入があったときは、その収入の全部又は一部を市に納付させることができる。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から実施し、平成31年4月1日以降に着手した補助対象事業について適用する。

(令和3年告示第62号)

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から実施する。

(経過措置)

2 この告示の実施の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の実施の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表(第5条関係)

補助対象事業

補助基準額

補助対象経費

補助率

1 災害対応力向上事業

1施設当たり44万円と対象経費の実支出額とを比較していずれか少ない方の額

報償費、旅費、需用費、役務費、使用料及び賃借料、備品購入費その他市長が特に必要と認める経費

4分の1以内

(令3告示62・一部改正)

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(令3告示62・一部改正)

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(令3告示62・一部改正)

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(令3告示62・一部改正)

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亀岡市地域共生社会実現サポート事業補助金交付要綱

令和元年12月24日 告示第220号

(令和3年4月1日施行)