○亀岡市立保育所及び認定こども園副食費の徴収に関する要綱

令和元年10月1日

告示第178号

(令2告示80・題名改称)

(趣旨)

第1条 この要綱は、亀岡市立保育所及び認定こども園において食事の提供を受ける者の食材料費のうち副食に係る経費(以下「副食費」という。)の徴収に関して、必要な事項を定めるものとする。

(令2告示80・一部改正)

(徴収範囲)

第2条 徴収する副食費は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども(以下「1号認定子ども」という。)及び同条第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども(以下「2号認定子ども」という。)に係る副食費(亀岡市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年亀岡市条例第21号)第14条第4項第3号に定める費用)とする。

(令2告示80・令5告示133・一部改正)

(副食費の額)

第3条 副食費の額は、次の各号に定める額とする。

(1) 1号認定子ども 月額3,200円

(2) 2号認定子ども 月額4,500円

(令2告示80・全改)

(欠食の取扱い)

第4条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、副食費を徴収しない。

(1) 1号認定子ども及び2号認定子どもが心身の治療等のため、月初日から月末まで継続して食事の提供を受けない場合で、当該食事の提供を受けない月初日の3日前までに当該子どもの保護者から申出があった場合

(2) その他市長が必要と認めた場合

(令2告示30・令2告示80・一部改正)

(副食費の納付)

第5条 1号認定子ども及び2号認定子どもの保護者は、毎月の副食費を当該月の末日までに納付しなければならない。ただし、市長において特別の事由があると認めたときは、この限りでない。

2 前項の副食費の納付は、口座振替の方法による。ただし、口座振替の方法によることができないときは、納付書による納付その他の方法による。

(令2告示30・令2告示80・一部改正)

(副食費の免除)

第6条 第3条の規定にかかわらず、満18歳未満の児童(18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある者を含む。)が3人以上いる世帯のうち、次の各号に該当する当該3人目以降の1号認定子ども及び2号認定子どもに対する副食費を免除する。

(1) 1号認定子どもの保護者及び保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税の所得割合算額が211,201円未満

(2) 2号認定子どもの保護者及び保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税の所得割合算額が169,000円未満

(令2告示80・一部改正)

(既納の副食費)

第7条 既納の副食費は、これを還付しない。ただし、市長において特別の事由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から実施する。

(令和2年告示第30号)

この要綱は、告示の日から実施し、令和2年3月1日から適用する。

(令和2年告示第80号)

この要綱は、告示の日から実施する。

(令和5年告示第133号)

この告示は、告示の日から実施する。

亀岡市立保育所及び認定こども園副食費の徴収に関する要綱

令和元年10月1日 告示第178号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和元年10月1日 告示第178号
令和2年3月17日 告示第30号
令和2年4月1日 告示第80号
令和5年7月1日 告示第133号