○亀岡市実費徴収に係る補足給付事業費補助金実施要綱

令和元年10月1日

告示第177号

(目的)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者(以下「教育・保育給付認定保護者」という。)及び第30条の5第3項に規定する施設等利用給付認定保護者(以下「施設等利用給付認定保護者」という。)のうち、低所得で生計が困難である者等の子どもが、特定教育・保育等又は特定子ども・子育て支援を受けた場合において、当該保護者が支払うべき実費徴収に係る費用の一部を補助することにより、これらの者の円滑な特定教育・保育等又は特定子ども・子育て支援等の利用が図られ、もって全ての子どもの健やかな成長を支援することを目的とする。

(補助対象経費)

第2条 亀岡市実費徴収に係る補足給付事業費補助金(以下「補足給付」という。)の補助対象となる実費徴収額の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 低所得で生計が困難である教育・保育給付認定保護者の子ども又は施設等利用給付認定保護者の子どもが、法第27条第1項に規定する特定教育・保育、法第28条第1項第2号に規定する特別利用保育、同項第3号に規定する特別利用教育若しくは法第29条第1項に規定する特定地域型保育又は法第30条第1項第4号に規定する特例保育の提供若しくは法第30条の11第1項に規定する特定子ども・子育て支援(特定子ども・子育て支援施設等である認定こども園又は幼稚園が満3歳以上の施設等利用給付認定子どもに対して提供するものに限り、法第7条第10項第5号の事業に該当するものを除く。以下同じ。)を受けた場合の食材料費以外の実費徴収額(亀岡市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年亀岡市条例第21号。以下「条例」という。)第14条第4項(第3号を除く。)及び条例第44条第4項(第3号を除く。)の規定による費用又は特例保育の提供に当たって徴収される同規定に掲げる費用に限る。)

(2) 世帯の所得の状況その他の事情を勘案して本市が定める基準に該当する施設等利用給付認定保護者に係る施設等利用給付認定子ども(満3歳以上の者に限る。以下同じ。)が、法第30条の11第1項に規定する特定子ども・子育て支援を受けた場合の副食材料費

(補助対象者)

第3条 補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 前条第1号の経費に係る補助対象者は、次のいずれかに該当する教育・保育給付認定保護者又は施設等利用給付認定保護者とする。

 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)

 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支給給付受給世帯

 又はに準ずる世帯として市長が認める世帯

(2) 前条第2号の経費に係る補助対象者は、施設等利用給付認定保護者であって、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第15条の3第2項に規定する市町村民税を課されない者に準ずるもの又は次のいずれかに該当する施設等利用給付認定子どもがいるものとする。

 施設等利用給付認定保護者及び当該施設等利用給付認定保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税所得割合算額(令第4条第2項第2号に規定する市町村民税所得割合算額をいう。)が77,101円未満である子ども

 令第13条第2項に規定する負担額算定基準子ども又は小学校第3学年修了前子ども(小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の第1学年から第3学年までに在籍する子どもをいう。)が同一の世帯に3人以上いる場合の負担額算定基準子ども又は小学校第3学年修了前子ども(そのうち最年長者及び2番目の年長者である者を除く。)である子ども

 満18歳未満の児童(18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある者を含む。)が3人以上いる世帯のうち、施設等利用給付認定保護者及び当該施設等利用給付認定保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税所得割合算額が211,201円未満である当該3人目以降の子ども

(補助対象額)

第4条 補助対象額は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に掲げる金額と補助対象者が現に支払った額(第2号における額は「1食当たり副食費相当額」に給食日数を乗じた額とする。)のいずれか低い額とする。

(1) 第2条第1号に定める食材料費以外の実費徴収額 1人当たり月額2,500円

(2) 第2条第2号に定める副食材料費 1人当たり月額4,500円

(交付申請)

第5条 補足給付の交付を受けようとする者は、亀岡市実費徴収に係る補足給付事業費補助金交付申請書に必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、補足給付の交付の適否を決定し、亀岡市実費徴収に係る補足給付事業費補助金交付決定通知書又は亀岡市実費徴収に係る補足給付事業費補助金交付却下通知書により通知するものとする。

(交付決定の取消し等)

第7条 市長は、補足給付の交付決定を受けた者が虚偽の申請その他不正の手段により当該補足給付の交付決定を受けたときは、交付決定を取り消し、既に交付した補助金があるときは、その交付を受けた補助金の全部又は一部を返還させるものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、補足給付の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から実施する。

亀岡市実費徴収に係る補足給付事業費補助金実施要綱

令和元年10月1日 告示第177号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和元年10月1日 告示第177号