○亀岡市保育の必要性の認定基準に関する規則
令和元年10月1日
規則第35号
亀岡市保育の必要性の認定基準及び支給認定事務等取扱規則(平成26年亀岡市規則第27号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、保育の必要性の認定に関し、必要な事項を定めるものとする。
(府令第1条第1号の市町村で定める時間)
第2条 府令第1条第1号の市町村が定める時間は、48時間とする。
(府令第8条第4号ロの市町村で定める期間)
第3条 府令第8条第4号ロの市町村が定める期間は、90日とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。