○亀岡市保育の必要性の認定基準に関する規則

令和元年10月1日

規則第35号

亀岡市保育の必要性の認定基準及び支給認定事務等取扱規則(平成26年亀岡市規則第27号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、保育の必要性の認定に関し、必要な事項を定めるものとする。

(府令第1条第1号の市町村で定める時間)

第2条 府令第1条第1号の市町村が定める時間は、48時間とする。

(府令第8条第4号ロの市町村で定める期間)

第3条 府令第8条第4号ロの市町村が定める期間は、90日とする。

この規則は、公布の日から施行する。

亀岡市保育の必要性の認定基準に関する規則

令和元年10月1日 規則第35号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和元年10月1日 規則第35号