○亀岡市税条例の特例に関する条例施行規則
令和元年6月25日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、亀岡市税条例の特例に関する条例(令和元年亀岡市条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 親会社 他の企業の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準じる機関をいう。以下「意思決定機関」という。)を支配している企業をいう。
(2) 子会社 前号の他の企業をいい、親会社及び子会社又は子会社が、他の企業の意思決定機関を支配している場合における当該他の企業も、その親会社の子会社とみなす。
(3) その他の用語は、条例に定める意義と同様とする。
(1) 法人の登記事項証明書の写し(法人の場合に限る。)又は代表者の住民票の写し(法人でない場合に限る。)
(2) 定款の写し又はこれに類するもの(法人の場合に限る。)
(3) 企業概要(パンフレット等)
(4) 直近事業年度の決算書
(5) 事業概要説明書
(6) 計画図面(位置図・平面図・立面図)
(7) 建設工事実績書及び工事請負契約書の写し
(8) 申請日現在の新規常用雇用者が記載された従業員名簿及び開業に係る新規常用雇用者数一覧表
(9) 市税完納証明書(申請日現在)
(10) 条例第5条第3項に規定する経済団体が発行する会員を証するもの
(12) その他市長が必要と認める書類
(1) 氏名
(2) 住所
(3) 入社年月日
(4) 雇用保険番号
3 増設の場合、当該宿泊施設又は製造施設の開業日から起算して6箇月前の日の時点における常時雇用従業員(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者をいう。)の名簿を併せて提出しなければならない。
4 条例第3条に規定する固定資産税の課税免除に係る固定資産のうち、土地については、立地された宿泊施設の開業日から起算して5年前の日から当該宿泊施設の開業日までの期間内に取得されたものとする。
5 条例第4条に規定する固定資産税の課税免除に係る固定資産のうち、土地については、事業計画の承認以後に取得した土地であって、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする家屋又は構築物の建設の着手がなされた土地に限るものとする。
6 条例第5条第1項第1号及び第2項第1号に規定する新規常用雇用者並びに同条第1項第2号及び第2項第2号に規定する新規常用雇用者のうち、本市に住所を有する者(以下「新規市内雇用者」という。)の人数は、立地された宿泊施設又は製造施設の開業日現在の人数とする。
7 増設の場合、条例第5条第1項第1号及び第2項第1号に掲げる要件の確認は、本条第3項に規定する常時雇用従業員の名簿と本条第1項第8号に規定する開業日現在の新規常用雇用者が記載された従業員名簿との比較をもって行うものとする。
8 条例第5条第1項第2号及び第2項第2号に規定する新規市内雇用者は、立地された宿泊施設又は製造施設の開業日から起算して6箇月前の日から当該宿泊施設又は製造施設の開業日までの期間内に雇入れされた者とする。
(1) 承継の事実を証する書類
(2) その他市長が必要と認める書類
(審査会の組織)
第9条 審査会は、委員8人以内をもって組織する。
2 委員は、学識経験者、商工業、経済関係機関等の代表者並びに行政機関の関係者のうちから市長が委嘱又は任命する。
3 委員の任期は、2年以内とする。なお、委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第10条 審査会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員のうちから市長が指名する委員をもって充てる。
3 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第11条 審査会は、必要に応じて会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審査会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、審査会の会議において必要があると認められるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第12条 審査会の庶務は、産業観光部商工観光課において処理する。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(亀岡市宿泊施設の立地促進に関する条例施行規則の廃止)
2 亀岡市宿泊施設の立地促進に関する条例施行規則(平成30年亀岡市規則第31号)は、廃止する。
附則(令和3年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(令3規則14・一部改正)
(令3規則14・一部改正)
(令3規則14・一部改正)
(令3規則14・一部改正)
(令3規則14・一部改正)