○亀岡市移住支援金交付要綱

令和元年6月10日

告示第135号

(趣旨)

第1条 市長は、本市への移住及び定住を促進するため、京都府と府内市町村とが共同で作成した地域再生計画(地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第1項に規定する地域再生計画をいう。)に基づき本市が国及び京都府と連携して実施する移住支援事業について、亀岡市補助金等交付規則(昭和41年亀岡市規則第5号)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で亀岡市移住支援金(以下「支援金」という。)を交付する。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 東京圏 東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県の区域をいう。

(2) 条件不利地域 次に掲げるいずれかの地域を含む市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市を除く。)町村の地域をいう。

 離島振興法(昭和28年法律第72号)第2条第1項の規定により指定された離島振興対策実施地域

 山村振興法(昭和40年法律第64号)第7条第1項の規定により指定された振興山村の地域

 小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)第4条第1項に規定する小笠原諸島

 半島振興法(昭和60年法律第63号)第2条第1項の規定により指定された半島振興対策実施地域

 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第2条第1項に規定する過疎地域

(3) 移住者 本市に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条第1項に規定する転入をした者であって、次のいずれかに該当するものをいう。

 転入をした日の前日において引き続き1年以上東京都区部(東京都の特別区の存する区域をいう。以下同じ。)内に住所を有していた者であって、転入をした日前10年間において東京都区部内に住所を有していた期間の合計が5年以上であるもの

 転入をした日の前日において引き続き1年以上東京圏内(条件不利地域を除く。)に住所を有し、かつ、転入をした日前10年間において東京都区部内に所在する事業所において業務に従事していた期間(当該期間以外の期間のうちに東京都区部内の企業等へ就職した者に東京都区部内の大学等(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学若しくは高等専門学校、同法第124条に規定する専修学校又は同法第134条に規定する各種学校をいう。以下同じ。)に在学していた期間があるときは、当該期間に東京都区部内に所在する事業所において業務に従事していた期間を加えた期間)の合計が5年以上である者であって、転入をした日前3月間において引き続き1年以上、当該事業所において業務に従事していたもの(当該事業所において業務に従事しなくなった日から転入をした日までの間に京都府の区域外(東京都区部を除く。)に所在する事業所において業務に従事していた者を除く。)

(4) 移住先就業・一般 第5号に掲げるものを除き、次に掲げる要件を全て満たす就業をいう。

 京都府移住支援事業補助金交付要綱(平成31年京都府告示第165号)の規定に基づき、京都府知事が指定する事業者(以下「指定事業者」という。)に雇用保険法第4条第1項で規定する被保険者として新たに雇い入れられること。

 指定事業者の事業所(東京圏外に所在するものに限る。)において業務に従事すること。

 移住者の3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人における就業でないこと。

 有期又は週20時間未満の無期雇用契約に基づく就業でないこと。

 京都府UIJターンナビ又は他の都道府県のマッチングサイトに掲載された、本事業の対象となる旨が明示された求人に応募したことで開始された就業であること。

 指定法人が京都府知事の指定を受けた日以降に指定法人の求人に応募したことで開始された就業であること。

(5) 移住先就業・プロフェッショナル人材 次に掲げる要件を全て満たす就業をいう。

 「京都府中小企業事業継続・承継支援強化事業」を利用した移住及び就業であること。

 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3月以上在職していること。

 指定事業者の事業所(東京圏外に所在するものに限る。)において業務に従事すること。

 離職することが前提でないこと。

(6) テレワーク移住 移住者がその転入前に就業していた事業者の業務に引き続き従事するときの転入であって、次に掲げる要件を全て満たすものをいう。

 転入により住所を定めた本市に継続して5年以上居住する意思を有していること。

 自らの所属する事業者等からの命令ではなく、自己の意思による転入であること。

 移住者が所属する事業者が移住者に資金を提供している場合、内閣府地方創生推進室が実施するデジタル田園都市国家構想推進交付金(地方創生テレワークタイプ)を財源に充当していないこと。

(7) 移住先起業 次に掲げる要件を全て満たす法人の設立又は個人が行う事業の開始であって、京都府知事が別に定める起業支援金の交付決定を受けたものをいう。

 法人にあっては当該法人の本店又は主たる事務所の所在地が、個人にあっては所得税法(昭和40年法律第33号)第229条の届出書を提出した税務署長の管轄区域が東京圏外又は条件不利地域内であること。

 京都府内の区域内で事業を実施していると認められること。

(令2告示85・令4告示39・一部改正)

(支援対象者)

第3条 支援の対象となる者(以下「支援対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件を全て満たす移住者とする。

(1) 移住先就業(一般・プロフェッショナル人材)、テレワーク移住又は移住先起業をした者

(2) 平成31年4月1日以降に本市に転入し、転入をした日以後3月を経過した日から本市に転入をした日後1年を経過する日までの間に、本市に対して支援金の交付を申請した者

(3) 支援金の交付を申請した日から、本市に継続して5年以上居住する意思を有している者

(4) 亀岡市暴力団排除条例(平成24年亀岡市条例第24号)に掲げる暴力団員等でない者

(5) 日本国籍を有する者又は外国籍を有しており、かつ、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有している者

(6) 移住先就業にあっては、支援金の交付申請をした日において、就業先との雇用契約期間が3月以上であり、継続して5年以上就業する意思を有している者

(7) 京都府農業振興事業費補助金交付要綱(昭和35年京都府告示第928号)において規定する、移住に伴う移転等に要する経費を補助対象経費とする補助金を受給していない者

(令4告示39・一部改正)

(支援金の額)

第4条 支援金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額以内とする。

(1) 支援対象者が属する世帯の世帯員の数が2以上の場合 100万円

(2) 前号に掲げる場合以外の場合 60万円

(交付申請)

第5条 支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、亀岡市移住支援金交付申請書(別記第1号様式)及び当該申請に係る関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、交付の可否を決定し、亀岡市移住支援金交付決定通知書(別記第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(支援金の請求)

第7条 前条の規定により交付決定を受けた者は、亀岡市移住支援金交付請求書(別記第3号様式)により市長に請求するものとする。

(交付決定の取消し)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、支援金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により支援金の交付決定を受けたとき。

(3) その他市長が不適当と認めたとき。

(支援金の返還)

第9条 市長は、支援金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に支援金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、支援金の全額又は半額の返還を命じることができる。ただし、やむを得ない事情があるものとして市長が認めた場合は、この限りでない。

(1) 全額の返還

 虚偽の申請をしたとき。

 支援金の申請をした日から3年未満に本市から転出したとき。

 支援金の申請をした日から1年以内に移住先就業を行っている事業所を退職したとき。

 前条の規定により支援金の交付決定を取り消されたとき。

(2) 半額の返還 支援金の申請をした日から3年以上5年以内に本市から転出したとき。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項については、市長が別に定めるものとする。

この要綱は、告示の日から実施し、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年告示第85号)

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から実施する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の亀岡市移住支援金交付要綱の規定は、令和2年4月1日以後に転入をした者について適用し、同日前に転入をした者については、なお従前の例による。

(令和3年告示第62号)

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から実施する。

(経過措置)

2 この告示の実施の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の実施の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年告示第39号)

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から実施する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の亀岡市移住支援金交付要綱の規定は、令和4年4月1日以降に交付申請のあった支援金について適用し、令和4年3月31日以前に交付申請のあった支援金については、なお従前の例による。

(令和5年告示第31号)

この告示は、令和5年4月1日から実施する。

(令4告示39・全改、令5告示31・一部改正)

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(令2告示85・一部改正)

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(令3告示62・一部改正)

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亀岡市移住支援金交付要綱

令和元年6月10日 告示第135号

(令和5年4月1日施行)