○亀岡市骨髄移植等の医療行為により定期予防接種の抗体を失った者に係る再接種費用助成金交付要綱
平成31年4月1日
告示第53号
(趣旨)
第1条 この要綱は、骨髄移植等の医療行為により、過去に接種済みの定期予防接種の抗体を失った者が任意で再度の予防接種(以下「再接種」という。)を受ける場合に要する費用について、感染症のまん延防止及び保護者の負担軽減を図るため、亀岡市補助金等交付規則(昭和41年亀岡市規則第5号)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において助成金を交付する。
(対象者)
第2条 助成金の交付対象となる者は、次の各号に掲げる要件全てに該当するもの(以下「対象者」という。)とする。
(1) 再接種日において市内に住所を有する20歳未満の者
(2) 骨髄移植等の医療行為により、定期予防接種として接種済みのワクチンの抗体を失ったため、再接種の必要があると医師に判断された者
(対象となる再接種)
第3条 助成金の交付対象となる再接種は、次に掲げる要件全てに該当するものとする。
(1) 予防接種法(昭和23年法律第68号)第2条第2項に規定するA類疾病のうち、医師の指示により再接種を行うもの
(2) 予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)に基づき、適正に再接種されたもの
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、当該再接種の費用として医療機関から請求のあった額とする。ただし、本市が締結している予防接種の実施に係る委託契約における委託料の額を上限とする。
(1) 骨髄移植等の医療行為を担当した医師(以下「主治医」という。)の意見書(別記第2号様式。以下「意見書」という。)
(2) 母子手帳その他の骨髄移植等の医療行為を受けるまでの予防接種の履歴が確認できるもの
(実施方法)
第7条 再接種を受けるに当たっては、対象者は主治医と事前に充分に話し合い、その指示に従うこと。また、主治医は再接種を実施する医療機関と事前に連絡及び調整に努めること。
2 決定通知書を受けた対象者は、主治医の指示に従い、医療機関(国内に所在するものに限る。)において、意見書の写しを提出の上、第3条に定める再接種を受け、当該再接種に要した費用を当該医療機関に支払うものとする。
(実績報告)
第8条 対象者は、再接種を受けた日以降の最初の3月31日までに、「亀岡市骨髄移植等の医療行為により定期予防接種の抗体を失った者に係る再接種実績報告書」(別記第4号様式)を提出しなければならない。
(1) 再接種の事実が確認できる書類等の写し(母子健康手帳の写し等)
(2) 医療機関が発行する再接種費用の領収書(被接種者の氏名、予防接種の種類、再接種日、金額及び医療機関名が記載されているもの)
2 市長は、前項に規定する請求書の提出を受けた場合、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに請求者に対し、助成金を交付するものとする。
(助成金の返還)
第11条 市長は、虚偽その他の不正な手段によりこの要綱に基づく助成金の交付を受けた者に対して、本市が交付した助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、助成の実施に必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から実施する。
(準備行為)
2 交付の申請その他助成を受けるために必要な準備行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。
附則(令和2年告示第179号)
この要綱は、告示の日から実施する。
附則(令和3年告示第62号)
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から実施する。
(経過措置)
2 この告示の実施の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の実施の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年告示第40号)
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から実施する。
(経過措置)
2 この告示の実施の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の実施の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(令2告示179・一部改正)
(令2告示179・令5告示40・一部改正)
(令3告示62・一部改正)
(令3告示62・一部改正)