○亀岡市ディスポーザ排水処理システムの取扱いに関する要綱
平成31年4月1日
上下水告示第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、亀岡市下水道条例施行規程(昭和57年亀岡市水道事業管理規程第9号。以下「規程」という。)第5条第3項の規定に基づき、ディスポーザ排水処理システムの適切な設置及び維持管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) システム 規程第5条第2項に規定するディスポーザ排水処理システムをいう。
(2) メーカー システムを製造又は販売する者をいう。
(3) 設置者 下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に対しシステムの設置について申請した者をいう。
(4) 義務者 設置者、使用者その他システムの設置後、維持管理に責任を負う者をいう。
(5) 維持管理 システムの保守点検、汚泥清掃、配管清掃及び水質検査をいう。
(6) 維持管理業者 メーカーが指定した業者で、システムの維持管理に関する技術指導又は研修を受けた者をいう。
(7) 適合評価 下水道のためのディスポーザ排水処理システム性能基準(案)(平成25年3月に公益社団法人日本下水道協会が作成したもの。)に適合しているかどうかの評価であって、第三者機関が行うものをいう。
(設置基準)
第3条 下水道処理区域で設置できるシステムは、次に掲げる基準の全てを満たすものとする。
(1) 適合評価を受けたものであって、かつ、管理者が認めたものであること。
(2) 排水処理部を備えないディスポーザ単体でないこと。
(3) その他法令並びに管理者が定める排水設備の設置及び構造の基準に適合していること。
(設置協議)
第4条 設置者は、亀岡市下水道条例(昭和57年亀岡市条例第24号)第7条(同条例第30条において準用する場合を含む。)の規定に基づく排水設備の計画の確認を受けようとする場合は、ディスポーザ排水処理システム設置協議(変更・廃止)申請書(別記第1号様式)に次の各号に掲げる図書を添付して管理者に提出しなければならない。
(1) 当該申請物件に係る資料(位置図、平面図、立面図、配置図、配管図、その他装置の構造及び材質等が分かる図書)
(2) 適合評価書の写し
(3) 維持管理業務委託契約書の写し
(4) ディスポーザ排水処理システム維持管理計画書(別記第2号様式)
(5) その他管理者が必要と認める図書
(工事竣工報告)
第5条 設置者は、システムの設置工事が完了したときは、ディスポーザ排水処理システム竣工報告書(別記第4号様式)を管理者に提出しなければならない。
(使用開始の届出)
第6条 義務者は、システムの使用を開始するときは、使用者届出書(別記第5号様式)を管理者に提出しなければならない。
(義務者の遵守事項)
第7条 義務者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 維持管理について、維持管理業者と維持管理業務委託契約の締結を行うこと。
(2) システムが適切に維持管理されていることを確認するため、維持管理業者が実施する維持管理に関する記録等を3年間保存するとともに、必要に応じて管理者に報告すること。
(3) 使用開始から1年ごとに排水処理水の水質を測定し、ディスポーザ排水処理システム水質測定報告書(別記第6号様式)により管理者に報告すること。ただし、排水処理水の水質分析が困難である場合は、ディスポーザ部、排水処理部及び排水配管部の各単位装置並びに付属機器類の点検、調整又はこれらに伴う修理等の保守点検記録の提出をもって代えることができる。
(4) システムの適切な維持管理を確認するため、管理者が行う立入検査等に協力すること。
(5) システムから発生する汚泥又は乾燥ごみ等の抜取り及び処分については、事前に亀岡市の関係部局と協議すること。
(改善指導)
第8条 システム設置後、義務者の責任によるシステムの適切な維持管理及び使用ができない、又はそのおそれがあると認められる場合において、管理者が当該システムの構造又は使用方法の変更、改善、その他の措置を行うよう求めたときは、義務者は、これに従わなければならない。
(義務者の地位の承継)
第9条 義務者は、システムを第三者に譲渡し又は貸し付ける場合は、当該第三者に対し当該システムの維持管理責任を承継させるものとする。
(メーカーの遵守事項)
第10条 メーカーは、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) システムの販売に当たっては、設置者に対し、システムの維持管理について、義務者と維持管理業者との間で維持管理業務委託契約の締結が必要であることを説明し、理解を求めること。義務者の変更があった場合も、同様とする。
(2) 設置者に対し、義務者は、管理者の行う維持管理に関する指導に従うことが必要であることを説明し、理解を求めること。
(3) システムの異常が発生した場合において、義務者から保守点検の依頼を受けたときは、誠意を持って対応すること。
(維持管理業者の義務)
第11条 維持管理業者は、維持管理が適正に行われていることを確認するため、管理者からその維持管理業務への職員の立会いについて申出を受けたときは、これに応じなければならない。
(撤去届)
第12条 義務者は、システムを廃止する場合は、ディスポーザ排水処理システム撤去届(別記第7号様式)を管理者に提出しなければならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から実施する。
附則(令和3年上下水告示第11号)
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から実施する。
(経過措置)
2 この告示の実施の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の実施の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(令3上下水告示11・一部改正)
(令3上下水告示11・一部改正)
(令3上下水告示11・一部改正)
(令3上下水告示11・一部改正)
(令3上下水告示11・一部改正)
(令3上下水告示11・一部改正)