○亀岡市教育集会所条例施行規則

平成31年3月26日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、亀岡市教育集会所条例(昭和53年亀岡市条例第6号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第2条 教育集会所の使用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、教育長が必要と認めたときは、使用時間を変更することができる。

(使用許可の申請)

第3条 条例第4条の規定による使用の許可を受けようとする者は、亀岡市教育集会所使用許可申請書(別記第1号様式。以下「使用許可申請書」という。)を教育長に提出しなければならない。

(使用許可書の交付)

第4条 教育長は、使用料の納付のあった後、亀岡市教育集会所使用許可書(別記第2号様式)を交付するものとする。

(使用料の減免)

第5条 条例第7条の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合及びその額は、次のとおりとする。

(1) 自治会等地域住民団体が、地域活動を目的として使用する場合 全額

(2) その他公益のため使用するものとして、特に教育長が認める場合 5割

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとするときは、亀岡市教育集会所使用料減免申請書(別記第3号様式)にその理由を記入し、使用許可申請書と同時に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第6条 条例第8条ただし書の規定により使用料を還付する場合は、次の各号に掲げる場合とする。

(1) 災害その他不可抗力により使用できない場合 全額

(2) 公用又は管理上の都合により使用の許可を取り消した場合 全額

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、教育集会所の管理その他必要な事項については、教育長が別に定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年教委規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令3教委規則7・一部改正)

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(令3教委規則7・一部改正)

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亀岡市教育集会所条例施行規則

平成31年3月26日 教育委員会規則第3号

(令和3年4月27日施行)