○亀岡市教育集会所条例施行規則
平成31年3月26日
教委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、亀岡市教育集会所条例(昭和53年亀岡市条例第6号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(使用時間)
第2条 教育集会所の使用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、教育長が必要と認めたときは、使用時間を変更することができる。
(使用許可書の交付)
第4条 教育長は、使用料の納付のあった後、亀岡市教育集会所使用許可書(別記第2号様式)を交付するものとする。
(使用料の減免)
第5条 条例第7条の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合及びその額は、次のとおりとする。
(1) 自治会等地域住民団体が、地域活動を目的として使用する場合 全額
(2) その他公益のため使用するものとして、特に教育長が認める場合 5割
(1) 災害その他不可抗力により使用できない場合 全額
(2) 公用又は管理上の都合により使用の許可を取り消した場合 全額
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、教育集会所の管理その他必要な事項については、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(令3教委規則7・一部改正)
(令3教委規則7・一部改正)