○亀岡市がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金交付要綱
平成31年4月1日
告示第61号
(趣旨)
第1条 市長は、がけ地の崩壊等による危険から市民の生命の安全を確保するため、社会資本整備総合交付金交付要綱(平成22年3月26日国官会第2317号国土交通事務次官通知。以下「交付金要綱」という。)附属第Ⅱ編第1章イ―16―(12)―③がけ地近接等危険住宅移転事業に規定する危険住宅(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域内に存するものに限る。以下同じ。以下「危険住宅」という。)の移転事業(以下「補助対象事業」という。)を行う者に対し、移転事業に要する経費のうち危険住宅の除却等に要する経費について、亀岡市補助金等交付規則(昭和41年亀岡市規則第5号)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において、亀岡市がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付する。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号に掲げる要件の全てを満たす者とする。
(1) 市内に所在する危険住宅に居住する者であること。
(2) 市税等を滞納していない者であること。
(対象経費及び補助金の額)
第3条 補助対象の経費は、交付金要綱附属第Ⅲ編第1章表イ―16―(12)―1に規定する移転事業に要する経費のうち危険住宅の除却等に要する経費とする。
2 補助金の額は、交付金要綱附属第Ⅲ編第1章表イ―16―(12)―1に規定する限度額の範囲内とする。ただし、算出された補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(事業予定調書の提出及び通知)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は(以下「申請者」という。)、亀岡市がけ地近接等危険住宅移転事業予定調書(別記第1号様式。以下「事業予定調書」という。)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、事業予定調書の提出があったときは、その内容を審査し、亀岡市がけ地近接等危険住宅移転事業認定(不認定)通知書(別記第2号様式)により申請者に通知するものとする。
(補助対象事業の内容の変更)
第8条 補助決定者は、補助対象事業の内容を変更しようとするときは、速やかに亀岡市がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金変更承認申請書(別記第6号様式)に関係書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。
3 補助決定者は、補助対象事業を中止し、又は廃止しようとするときは、亀岡市がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金交付申請取下届(別記第8号様式)により市長に届け出なければならない。
(完了実績の報告)
第9条 補助決定者は、補助対象事業が完了したときは、完了後20日以内又は市長が別に定める日のいずれか早い日までに亀岡市がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金完了実績報告書(別記第9号様式。以下「完了実績報告書」という。)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 虚偽又は不正の手段により補助金の交付の決定を受けたことが判明したとき。
(2) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。
(検査)
第13条 市長は、必要に応じて当該補助対象工事の実施状況等を確認することができる。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に市長が定める。
附則
この要綱は、告示の日から実施する。
附則(令和3年告示第62号)
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から実施する。
(経過措置)
2 この告示の実施の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の実施の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(令3告示62・一部改正)
(令3告示62・一部改正)
(令3告示62・一部改正)
(令3告示62・一部改正)
(令3告示62・一部改正)
(令3告示62・一部改正)
(令3告示62・一部改正)