○亀岡市住宅等土砂災害対策改修支援事業費補助金交付要綱

平成31年4月1日

告示第60号

(趣旨)

第1条 市長は、土砂災害から市民の生命、身体及び財産を保護するため、社会資本整備総合交付金交付要綱(平成22年3月26日国官会第2317号国土交通事務次官通知)に基づき、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域(以下「土砂災害特別区域」という。)内において、住宅又は居室を有する建築物(以下「住宅等」という。)の土砂災害対策事業を実施する者に対し、亀岡市補助金等交付規則(昭和41年亀岡市規則第5号)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において、亀岡市住宅等土砂災害対策改修支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付する。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 土砂災害対策改修 既存の住宅等について、土砂災害に対して安全な構造となるよう行う外壁若しくは塀の改修又は設置等をいう。

(2) 建築士 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第2項に規定する一級建築士又は同条第3項に規定する二級建築士の資格を有する者をいう。

(補助対象住宅等)

第3条 補助金の交付の対象となる住宅等(以下「補助対象住宅等」という。)は、本市の区域内に存する住宅等で、次の各号に掲げる要件の全てに該当するものとする。

(1) 土砂災害特別警戒区域内の住宅等であること。

(2) 住宅等の敷地が土砂災害特別警戒区域に指定される前に建築された住宅等で、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第80条の3の規定に適合しない構造であること。

(3) 現に居住の用に供されていること。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号に掲げる要件の全てに該当する事業とする。

(1) 補助対象住宅等について行う土砂災害対策改修であること。

(2) 土砂災害対策改修の結果、補助対象住宅等が建築基準法施行令第80条の3の規定に適合する構造となること。

(3) 建築士が構造設計を行った土砂災害対策改修であること。

(4) 補助対象住宅等に係る固定資産税の滞納がないこと。

(補助対象者)

第5条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件の全てに該当する者とする。

(1) 補助対象住宅等の所有者(2人以上いる場合にあってはその者らが代表者として選任した者、建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第1条に規定する構造上区分された建物にあっては同法第3条に規定する建物、敷地等を管理するために区分所有者全員で構成された団体をいう。)又は補助対象事業を実施することにつき所有者から同意を得た者であること。

(2) 市税等を滞納していない者であること。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助対象者が補助対象事業を実施するために要する経費(工事費に限る。)に100分の23を乗じて得た額とする。ただし、一の住宅等につき759,000円を限度とし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合にあっては、これを切り捨てた額とする。

(事業予定調書の提出及び通知)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、亀岡市住宅等土砂災害対策改修支援事業予定調書(別記第1号様式。以下「事業予定調書」という。)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、事業予定調書の提出があったときは、その内容を審査し、亀岡市住宅等土砂災害対策改修支援事業認定(不認定)通知書(別記第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付申請)

第8条 前条第2項の規定により認定通知を受けた申請者は、補助対象事業の着手前に、亀岡市住宅等土砂災害対策改修支援事業費補助金交付申請書(別記第3号様式)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第9条 市長は、前条の規定により補助金の交付申請があったときは、内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を決定し、亀岡市住宅等土砂災害対策改修支援事業費補助金交付決定通知書(別記第4号様式)により申請者に通知するものとする。

(補助対象事業の着手)

第10条 前条の補助金の交付決定を受けた申請者(以下「補助決定者」という。)は、補助対象事業に着手したときは、亀岡市住宅等土砂災害対策改修支援事業費補助金着手届(別記第5号様式)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

(補助対象事業の内容の変更)

第11条 補助決定者は、補助対象事業の内容を変更しようとするときは、速やかに亀岡市住宅等土砂災害対策改修支援事業費補助金変更承認申請書(別記第6号様式)に関係書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、変更を承認したときは、亀岡市住宅等土砂災害対策改修支援事業費補助金変更承認通知書(別記第7号様式)により補助決定者に通知するものとする。

3 補助決定者は、補助対象事業を中止し、又は廃止しようとするときは、亀岡市住宅等土砂災害対策改修支援事業費補助金交付申請取下届(別記第8号様式)により市長に届け出なければならない。

(完了実績の報告)

第12条 補助決定者は、補助対象事業が完了したときは、完了後20日以内又は市長が別に定める日のいずれか早い日までに亀岡市住宅等土砂災害対策改修支援事業費補助金完了実績報告書(別記第9号様式。以下「完了実績報告書」という。)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

(補助金交付額の確定)

第13条 市長は、前条の規定により完了実績報告書が提出されたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付額を確定し、亀岡市住宅等土砂災害対策改修支援事業費補助金交付額確定通知書(別記第10号様式)により補助決定者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第14条 前条の規定により補助金の確定を受けた補助決定者は、亀岡市住宅等土砂災害対策改修支援事業費補助金支払請求書(別記第11号様式)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

(補助金の返還等)

第15条 市長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第9条の交付決定を取り消し、既に交付した補助金があるときは、その交付を受けた補助金の全部又は一部を返還させるものとする。

(1) 虚偽又は不正の手段により補助金の交付の決定を受けたことが判明したとき。

(2) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。

(検査)

第16条 市長は、必要に応じて当該補助対象事業の実施状況等を確認することができる。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に市長が定める。

この要綱は、告示の日から実施する。

(令和3年告示第62号)

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から実施する。

(経過措置)

2 この告示の実施の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の実施の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令3告示62・一部改正)

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亀岡市住宅等土砂災害対策改修支援事業費補助金交付要綱

平成31年4月1日 告示第60号

(令和3年4月1日施行)