○亀岡市福祉事務所専決規程
平成31年3月26日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、福祉事務所長の権限に属する事務を迅速に処理し、事務能率の向上を期し、かつ、内部的責任の範囲を明らかにするため、事務の専決に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において「専決」とは、前条に規定する事務についてこの訓令に定める者が決裁(当該事務の管理執行について意思決定することをいう。)することをいう。
(専決)
第3条 福祉事務所長は、その権限に属する事務のうち子育て支援課、こども家庭課及び保育課の所管に係るものの決裁について、副所長に専決をさせるものとする。
(令6訓令2・一部改正)
(亀岡市事務処理規程との関係)
第4条 前条に定めるもののほか、福祉事務所長の権限に属する事務に係る専決については、亀岡市事務処理規程(昭和58年亀岡市訓令第2号)の規定の例による。
附則
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第2号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。