○亀岡市福祉事務所専決規程

平成31年3月26日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、福祉事務所長の権限に属する事務を迅速に処理し、事務能率の向上を期し、かつ、内部的責任の範囲を明らかにするため、事務の専決に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において「専決」とは、前条に規定する事務についてこの訓令に定める者が決裁(当該事務の管理執行について意思決定することをいう。)することをいう。

(専決)

第3条 福祉事務所長は、その権限に属する事務のうち子育て支援課及び保育課の所管に係るものの決裁について、副所長に専決をさせるものとする。

(亀岡市事務処理規程との関係)

第4条 前条に定めるもののほか、福祉事務所長の権限に属する事務に係る専決については、亀岡市事務処理規程(昭和58年亀岡市訓令第2号)の規定の例による。

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

亀岡市福祉事務所専決規程

平成31年3月26日 訓令第3号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成31年3月26日 訓令第3号