○亀岡市医療的ケア児者・重症心身障害児者福祉サービス利用等促進事業補助金交付要綱
平成31年3月15日
告示第22号
(趣旨)
第1条 市長は、市内に住所を有する医療的ケア児者、重症心身障害児者その他障害の程度がこれらの者と同程度以上と認められる障害児又は障害者が安定した日常生活を営むための福祉サービスの利用の促進、その家族等の負担の軽減等を図るために、医療的ケア児者・重症心身障害児者短期入所受入体制拡充事業を実施する事業者に対し、亀岡市補助金等交付規則(昭和41年亀岡市規則第5号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。
(1) 障害児 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に規定する障害児をいう。
(2) 障害者 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条第1項に規定する障害者をいう。
(3) 医療的ケア児者 人工呼吸器を装着している障害児又は障害者その他の日常生活を営むために医療を要する状態にある障害児又は障害者をいう。
(4) 重症心身障害児者 重度の知的障害又は重度の肢体不自由が重複している障害者並びに児童福祉法第7条第2項に規定する重症心身障害児をいう。
(5) 医療的ケア児者・重症心身障害児者短期入所受入体制拡充事業 指定障害福祉サービス事業者(法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者であって、医療機関(医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院、同条第2項に規定する診療所、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第28項に規定する介護老人保健施設又は同条第29項に規定する介護医療院をいう。以下同じ。)において法第5条第8項に規定する短期入所(以下「短期入所」という。)を行うものに限る。)が行う次に掲げる事業をいう。
ア 次に掲げる者に対して短期入所を行う場合に、当該者の介護又は看護に係る課題の解決及び障害に応じた対応のために必要な措置を講じる事業(以下「医療型短期入所受入体制強化事業」という。)
(ア) 医療的ケア児者
(イ) 重症心身障害児者
(補助金の対象経費等)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)、補助対象事業の基準額(以下「補助基準額」という。)及び補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表に定めるとおりとする。
2 補助金の額は、補助基準額と補助対象経費の実支出額とを比較して、いずれか少ない方の額に別に市長が認める日数を乗じて得た額とする。
(1) 実施計画書
(2) 収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の交付の決定に際して必要な条件を付することができる。
(1) 事業報告書
(2) 所要額調書
(3) 収支決算(見込)書
(4) その他市長が必要と認める書類
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から実施し、平成30年度分の補助金から適用する。
附則(令和2年告示第68号)
この要綱は、告示の日から実施する。
附則(令和3年告示第62号)
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から実施する。
(経過措置)
2 この告示の実施の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の実施の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年告示第54号)
この要綱は、告示の日から実施する。
別表(第3条関係)
(令2告示68・令4告示54・一部改正)
補助対象事業 | 補助基準額 | 補助対象経費 | |
1 医療的ケア児者・重症心身障害児者短期入所受入体制拡充事業 | (1) 医療型短期入所受入体制強化事業 | 事業を利用して短期入所を行う障害児又は障害者1人につき1日当たり10,000円。ただし、同一人に係る補助基準額は、月10日以内を上限として、算出した額とする。 | 医療機関が第2条第5号ア(ア)から(ウ)までに掲げる事業を実施するために要する経費 (1) 居宅介護(法第5条第2項に規定する居宅介護をいう。以下同じ。)を行う事業者から居宅介護の提供に当たる従業者の派遣を受ける事業 (2) 訪問看護(介護保険法第8条第4項に規定する訪問看護をいう。以下同じ。)又は訪問看護事業(健康保険法(大正11年法律第70号)第88条第1項に規定する訪問看護事業をいう。)を行う事業所から看護師その他の訪問看護の提供に当たる従業者の派遣を受ける事業 (3) (1)及び(2)に掲げる事業のほか、短期入所を行うに当たり介護又は看護に係る課題の解決及び障害に応じた対応のために市長が特に必要と認める事業 |
(令3告示62・一部改正)
(令3告示62・一部改正)
(令3告示62・一部改正)