○亀岡市教育委員会委員定数条例
平成30年12月15日
条例第39号
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第3条ただし書の規定に基づき、亀岡市教育委員会の委員の定数は、6人とする。
附則
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
平成30年12月15日 条例第39号
(平成31年4月1日施行)