○亀岡市鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の施行に関する事務取扱要綱

平成30年10月25日

告示第226号

(趣旨)

第1条 この要綱は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)の施行について、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号。以下「省令」という。)及び京都府鳥獣保護管理事業計画(以下「計画」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(鳥獣の捕獲等の許可申請等)

第2条 法第9条第2項の規定による許可(京都府の事務処理の特例に関する条例(平成12年京都府条例第4号)で定めるものに限る。)の申請については、省令第7条第1項に定める鳥獣捕獲等許可申請書(別記第1号様式)を市長に提出するものとする。

2 法第9条第8項の規定による従事者証の交付の申請については、省令第7条第7項に定める鳥獣捕獲等従事者証交付申請書(別記第2号様式)を市長に提出するものとする。

3 法第9条第13項の規定による鳥獣の捕獲等の結果の報告は、省令第7条第19項に規定する事項について記入した許可証を市長に提出して行うものとする。

4 第1項の申請書には、省令第7条に定めるもののほか、次の各号に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 共同して2人以上の者又は従事者が捕獲等をする場合は、鳥獣捕獲等許可申請者(従事者)名簿(別記第3号様式)

(2) 鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害を受けた者からの依頼を受けて鳥獣の捕獲等を行おうとする場合は、当該依頼者からの鳥獣被害防止捕獲等依頼書(別記第4号様式)

(3) その他市長が必要と認める書類

(被害状況の調査)

第3条 市長は、法第9条第2項の規定による許可(鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害の防止を目的とするものに限る。)の申請があったときは、その被害の状況等について、鳥獣被害防止捕獲等申請に係る調査書(別記第5号様式)を作成するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、計画の第四の3の3―3(2)④イ(ア)2)fによる計画的な捕獲等においては前項の調査書を省略できる。

(鳥獣の捕獲等又は採取等の許可基準)

第4条 鳥獣の捕獲等の許可基準は、計画の第四の3の3―3(2)④イに準ずるものとする。

2 法人に対する許可については、必要に応じ鳥獣捕獲等事業指示書(別記第6号様式)を従事者に交付すること及び鳥獣捕獲等従事者台帳(別記第7号様式)を整備することを、当該法人に指導するものとする。

(捕獲体制の整備等)

第5条 捕獲体制については、計画の第四の3の3―3(2)⑤に準ずることとし、捕獲班員の選定に当たっては、次の各号に掲げる事項に留意するものとする。

(1) 銃器を使用する捕獲班員については、原則として前年度を含む3登録年度以上、京都府知事の狩猟者登録を受けた者又は京都府狩猟インターン講習(銃猟)を修了し、捕獲技術に優れた者であること。

(2) 銃器以外を使用する捕獲班員については、原則として前年度を含む2登録年度以上、京都府知事の狩猟者登録を受けた者であること。

(3) 必要に応じて迅速に捕獲に従事できる者であること。

(4) 捕獲班長の推薦を受けた者であること。

(5) 捕獲班員には被害等発生地域の地理及び鳥獣の生息状況を把握している者を含めるようにすること。

(6) 捕獲班員は狩猟者共済又は狩猟者災害保険に加入すること。

(7) 法規違反等不正な行為が認められる場合は、捕獲計画を樹立した当該年度の期間に限り、捕獲班員から除外する。ただし、除外期間終了後に再度違反行為が認められる場合は、捕獲班員から除名すること。

(関係機関等への通知)

第6条 市長は、法第9条第1項の許可をしたときは、鳥獣捕獲等許可整理簿(別記第3号様式)により、当該捕獲等に係る区域を所管する広域振興局の長、警察署長、緑の指導員等に通知するものとする。

(飼養登録の申請等)

第7条 法第19条第2項の規定による登録の申請については、省令第20条第1項に定める鳥獣飼養登録申請書(別記第8号様式)を市長に提出するものとする。

2 前項の申請書を提出するときは、飼養をしようとする鳥獣及び当該鳥獣の捕獲等に係る許可証を提示するものとする。

(飼養登録台帳の整備)

第8条 市長は、鳥獣飼養登録台帳(別記第9号様式)を整備するものとする。

2 法第20条第3項の規定による譲受け又は引受けの届出があった場合又は省令第20条第5項の規定による住所又は氏名の変更の届出があった場合は、市長は、譲り渡した者の住所地又は変更に係る旧住所地を管轄する市町村長等に当該届出事項を通知するとともに、その者の鳥獣飼養登録台帳の写しの送付を受け鳥獣飼養登録台帳を整備するものとする。

(販売禁止鳥獣等の販売の許可申請)

第9条 法第24条第11項において準用する法第19条第2項の規定による許可の申請については、省令第24条第1項に定める販売禁止鳥獣等の販売許可申請書(別記第10号様式)を市長に提出するものとする。

(許可等に係る措置命令等)

第10条 市長は、法第10条第1項若しくは法第24条第9項の規定による措置命令又は法第10条第2項、法第22条第2項若しくは法第24条第10項の規定による許可等の取消しをしたときは、鳥獣の捕獲等の許可等に係る措置命令・許可等の取消し通知書(別記第11号様式)により当該区域を所管する広域振興局の長に通知するものとする。

(様式)

第11条 次の各号に掲げるものの様式は、当該各号に掲げるとおりとする。

(1) 省令第7条第10項、省令第20条第4項及び省令第24条第4項の規定による許可証等の再交付申請書 別記第12号様式

(2) 省令第7条第11項及び第12項、省令第20条第5項並びに省令第24条第5項の規定による住所等変更届出書 別記第13号様式

(3) 省令第7条第13項及び第14項、省令第20条第6項並びに省令第24条第6項の規定による許可証等の亡失届出書 別記第14号様式

(4) 省令第21条の規定による飼養登録個体等の譲受け等届出書 別記第15号様式

この要綱は、平成31年4月1日から実施する。

(令和元年告示第148号)

この告示は、告示の日から実施する。

(令和3年告示第62号)

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から実施する。

(経過措置)

2 この告示の実施の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の実施の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令3告示62・一部改正)

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(令3告示62・一部改正)

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(令元告示148・一部改正)

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亀岡市鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の施行に関する事務取扱要綱

平成30年10月25日 告示第226号

(令和3年4月1日施行)