○亀岡市被災者住宅修繕等支援事業補助金交付要綱

平成30年10月1日

告示第216号

(目的)

第1条 この要綱は、自然災害により被害を受けた住宅に居住する市民に対し、その修繕等に係る費用の一部を交付することにより、市民が可能な限り早期に安定した生活を取り戻すことを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自然災害 次の全ての要件を満たすものをいう。

 平成30年6月18日に発生した大阪府北部を震源とする地震以後に発生した自然災害

 大規模自然災害に係る地域再建被災者住宅等支援事業補助金交付要綱(平成26年京都府告示第613号)に基づく補助金の対象とならない自然災害

 次のいずれかに該当する自然災害

(ア) 市内において、次のいずれかの被害が発生した自然災害

a 全壊1棟以上かつ一部破損及び床上浸水が合わせて20棟以上

b 半壊(大規模半壊を含む。)2棟以上かつ一部破損及び床上浸水が合わせて20棟以上

c 一部破損及び床上浸水が合わせて25棟以上

(イ) (ア)の要件に該当しない自然災害であって、(ア)の要件を満たす自然災害と連続して発生した自然災害であるため一体的な自然災害とみなすことが適当であると市長が認めた自然災害その他自然災害の被害の程度が(ア)の要件に相当すると市長が認めた自然災害

(2) 全壊 次のいずれかに該当する住宅の被害の程度をいう。

 住宅全部の倒壊又は流失

 補修により居住することができる住宅の状態に復旧をすることができず、又は当該復旧をすることが著しく困難であると認められる、次のいずれかに該当する住宅の被害の程度

(ア) 損壊し、又は流失した部分の床面積が当該住宅の延べ床面積の70パーセント以上に達するもの

(イ) 災害の被害認定基準について(平成13年6月28日府政防第518号内閣府政策統括官(防災担当)通知)に係る災害に係る住宅の被害認定基準運用指針(以下「運用指針」という。)を適用して算出した、住宅の主要な構成要素に係る経済的被害を示す値が住宅全体の経済的価値を示す値の50パーセント以上に達するもの

(3) 大規模半壊 次のいずれかに該当する住宅の被害の程度(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分の補修を含む大規模な補修を行わなければ当該住宅に居住することが困難であると認められるものに限る。)であって、全壊に該当しないものをいう。

 損壊し、又は流失した部分の床面積が当該住宅の延べ床面積の50パーセント以上70パーセント未満であるもの

 運用指針を適用して算出した、住宅の主要な構成要素に係る経済的被害を示す値が住宅全体の経済的価値を示す値の40パーセント以上50パーセント未満であるもの

(4) 半壊 補修により居住することができる住宅の状態に復旧をすることが可能と認められる、次のいずれかに該当する住宅の被害の程度(全壊又は大規模半壊に該当するものを除く。)をいう。

 損壊し、又は流失した部分の床面積が当該住宅の延べ床面積の20パーセント以上70パーセント未満であるもの

 運用指針を適用して算出した、住宅の主要な構成要素に係る経済的被害を示す値が住宅全体の経済的価値を示す値の20パーセント以上50パーセント未満であるもの

(5) 一部破損 半壊に達しない程度の住宅の被害の程度であって、床上浸水に該当しないものかつ運用指針を適用して算出した、住宅の主要な構成要素に係る経済的被害を示す値が住宅全体の経済的価値を示す値の1パーセント以上のものをいう。

(6) 床上浸水 半壊に達しない程度の住宅の被害の程度(住宅の床上以上に達した程度の浸水によって土砂、竹木等が堆積したこと等により、当該住宅に一時的に居住することができなくなったと認められるものに限る。)をいう。

(7) 被災住宅 第2号から前号までに掲げる程度の被害を受けた市内に存する住宅であって、当該自然災害が発生した時に主たる居住の用に供されていたものをいう。

(8) 支援対象者 被災住宅の居住者が属する世帯の世帯主であって、当該被災住宅に代わる住宅を市内で新築し、購入し、若しくは賃借し、又は当該被災住宅の補修を行って引き続き市内に居住しようとする者をいう。

(9) 住宅修繕経費 被災住宅の再建経費(新築、購入、補修、賃借及び流入した土砂の除去に要した経費)及び解体経費をいう。

(10) 住宅修繕関連経費 被災住宅において使用されていた家具、家庭用電気機械器具等の修理又はこれらの物品に代わる物品の購入、被災住宅の清掃等、支援対象者が実施する被災住宅の修繕等に関連する経費(住宅修繕経費に該当する経費を除く。)として市長が必要と認める経費であって、支援対象者が支出するものをいう。

(11) 補助対象経費 前2号に掲げる経費(住宅修繕関連経費は5万円を限度とする。)であって、当該自然災害ごとに市長が定める期間内にその支払が完了するものをいう。ただし、賃借に要した経費は、全壊又は大規模半壊の被害が生じた場合に限って補助対象経費とするものとする。

(補助金の額等)

第3条 補助金の補助率は、次の表のとおりとする。

補助対象経費

補助率

住宅修繕経費

3分の1

住宅修繕関連経費

10分の10

2 補助限度額は、次の表のとおりとする。

被害の程度

補助限度額

全壊

100万円

半壊(大規模半壊を含む。)

50万円

一部破損又は床上浸水

10万円

3 補助金の額は、前項の補助限度額を限度として、補助対象経費に第1項の補助率を乗じて得た額(一人の支援対象者が住宅修繕経費と住宅修繕関連経費のいずれも支出するときは、それぞれの経費に該当する補助率を乗じて得た額の合算額をいう。以下、この項において同じ。)とする。ただし、補助対象経費に第1項の補助率を乗じて得た額が10万円未満の場合においては、補助対象経費が10万円以上のときは10万円を、10万円未満のときは補助対象経費の全額を補助するものとする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする支援対象者は、亀岡市被災者住宅修繕等支援事業補助金交付申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)に必要な書類を添えて、自然災害ごとに自然災害の発生した日から37月以内に市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第5条 市長は、前条の申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、亀岡市被災者住宅修繕等支援事業補助金交付決定通知書(別記第2号様式)により支援対象者に通知するものとする。

(交付の変更申請)

第6条 支援対象者は、第4条の規定により提出した申請書又はその添付書類に記載した事項を変更しようとする場合は、亀岡市被災者住宅修繕等支援事業補助金交付変更申請書(別記第3号様式)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、変更しようとする内容が次の各号のいずれかにのみ該当する場合は、この限りでない。

(1) 住宅修繕経費及び住宅修繕関連経費の額(補助金の額の変更を伴わないものに限る。)

(2) 工事着手年月日及び工事完了(予定)年月日(工事完了(予定)の年度の変更を伴わないものに限る。)

(実績報告及び請求)

第7条 支援対象者は、申請書に記載した被災住宅の修繕等が完了したときは、亀岡市被災者住宅修繕等支援事業補助金実績報告書兼請求書(別記第4号様式)に、補助対象経費を支払ったことを確認できる書類その他必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

(補助金の確定及び交付)

第8条 市長は、前条の亀岡市被災者住宅修繕等支援事業補助金実績報告書兼請求書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、亀岡市被災者住宅修繕等支援事業補助金確定通知書(別記第5号様式)により支援対象者に通知し、補助金を交付するものとする。

この要綱は、平成30年10月15日から実施し、平成30年6月18日に発生した大阪府北部を震源とする地震以後に発生した自然災害について適用する。

(令和3年告示第62号)

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から実施する。

(経過措置)

2 この告示の実施の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の実施の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令3告示62・一部改正)

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(令3告示62・一部改正)

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(令3告示62・一部改正)

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亀岡市被災者住宅修繕等支援事業補助金交付要綱

平成30年10月1日 告示第216号

(令和3年4月1日施行)