○亀岡市上下水道部電気保安に関する規程
平成30年4月1日
上下水管規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、電気事業法(昭和39年法律第170号。以下「法」という。)の規定に基づき、上下水道部が所管する自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安(以下「電気保安」という。)を確保するために必要な事項を定めるものとする。
(保安規程)
第3条 法第42条第1項の規定に基づく保安規程は、自家用電気工作物を所管する課又は設置する施設ごとに別に定めるものとする。
(電気主任技術者の選任)
第4条 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、電気保安の監督をさせるため、法第43条の規定に基づき電気主任技術者を選任する。ただし、電気事業法施行規則(平成7年通商産業省令第77号。以下「規則」という。)第52条第2項に定める電気保安の監督に係る業務委託契約を規則第52条の2に規定する要件に該当する者と締結する場合は、電気主任技術者を選任しないことができる。
(部長の職務)
第5条 部長は、上下水道部が所管する施設の電気保安業務を総括管理する。
(課長の職務)
第6条 課長は、所管する施設の電気保安業務を管理する。
(電気主任技術者の職務)
第7条 電気主任技術者は、電気保安業務を管理する課長を補佐し、電気保安業務の監督を誠実に行わなければならない。
(その他)
第8条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(亀岡市上水道事業電気工作物保安規程及び亀岡市公共下水道事業電気工作物保安規程の廃止)
2 次に掲げる規程は、廃止する。
(1) 亀岡市上水道事業電気工作物保安規程(昭和46年亀岡市水道事業管理規程第1号)
(2) 亀岡市公共下水道事業電気工作物保安規程(昭和63年亀岡市公営企業管理規程第11号)