○亀岡市指定文化財指定(選定)の基準

平成30年2月15日

教委告示第2号

亀岡市文化財保護条例施行規則(昭和44年亀岡市教育委員会規則第1号)第12条の規定により、亀岡市指定文化財指定(選定)の基準を次のとおり告示する。

第1 亀岡市指定有形文化財

1 建造物

建築物、土木構造物その他の工作物(橋梁・石塔・鳥居等)のうち、次の(1)から(5)までのいずれかに該当し、かつ、本市の各時代又は類型の典型となるもの

(1) 意匠的に優秀なもの

(2) 技術的に優秀なもの

(3) 歴史的価値の高いもの

(4) 学術的価値の高いもの

(5) 流派的又は地方的特色において顕著なもの

2 絵画、彫刻

次の(1)から(5)までのいずれかに該当するもの

(1) 各時代の遺品のうち製作優秀で、本市の文化史上貴重なもの

(2) 本市の絵画及び彫刻史上特に意義のある資料となるもの

(3) 題材、品質、形状又は技法の点で顕著な特異性を示すもの

(4) 特殊な作者、流派又は地方様式等を代表するもの

(5) 渡来品で本市の美術史上意義が深いもの

3 工芸品

次の(1)から(4)までのいずれかに該当するもの

(1) 各時代の遺品のうち製作が特に優秀で、本市の文化史上貴重なもの

(2) 本市の工芸史上又は文化史上特に貴重なもの

(3) 形態、品質、技法又は用途等が特異で意義が深いもの

(4) 渡来品で本市の工芸史上意義が深いもの

4 書跡、典籍

次の(1)から(5)までのいずれかに該当するもの

(1) 書跡類は、宸翰、和漢名家筆跡、古筆、墨跡、法帖等で、本市の書道史上又は文化史上貴重なもの

(2) 典籍類のうち写本類は、和書、漢籍、仏典の原本又はこれに準ずる写本で、本市の文化史上貴重なもの

(3) 典籍類のうち版本類は、印刷史上及び本市の文化史上貴重なもの

(4) 書跡類、典籍類で歴史的又は系統的にまとまって伝存し、学術的価値の高いもの

(5) 渡来品で本市の文化史上意義が深いもの

5 古文書

次の(1)から(5)までのいずれかに該当するもの

(1) 古文書類は、本市の歴史上重要と認められるもの

(2) 日記、記録類(絵図及び系図類を含む。)は、その原本又はこれに準ずる写本で本市の文化史上貴重なもの

(3) 木簡、印章、金石文等は、記録性が高く、学術上重要と認められるもの

(4) 古文書類、日記、記録類等で歴史的又は系統的にまとまって伝存し、学術的価値が高いもの

(5) 渡来品で本市の歴史上意義が深いもの

6 考古資料

次の(1)から(5)までのいずれかに該当するもの

(1) 土器、石器、木器、骨角牙器、玉その他縄文時代以前の本市遺跡の遺物で、学術的価値の高いもの

(2) 銅鐸、銅剣、銅鉾その他弥生時代の本市遺跡の遺物で、学術的価値の高いもの

(3) 古墳の出土品その他古墳時代の本市遺跡の遺物で、学術的価値の高いもの

(4) 宮殿、官衙、寺院跡、墓、経塚等の出土品その他飛鳥及び奈良時代以後の本市遺跡の遺物で学術的価値が高いもの

(5) 渡来品で本市の歴史的意義が深く、かつ、学術的価値が高いもの

7 歴史資料

次の(1)から(4)までのいずれかに該当するもの

(1) 政治、経済、社会、文化、科学技術等本市の歴史上の各分野における重要な事象に関する遺品のうち学術的価値が高いもの

(2) 本市の歴史上重要な人物に関する遺品のうち学術的価値が高いもの

(3) 本市の歴史上重要な事象又は人物に関する遺品で歴史的又は系統的にまとまって伝存し、学術的価値が高いもの

(4) 渡来品で本市の歴史的意義が深く、かつ、学術的価値が高いもの

第2 亀岡市指定無形文化財

1 演劇・音楽

次の(1)から(3)までのいずれかに該当するもの

(1) 音楽、舞踊、演劇その他の芸能のうち次のアからウまでのいずれかに該当するもの

ア 芸術上特に価値の高いもの

イ 芸能史上特に重要な地位を占め、かつ、地方的又は流派的特色が顕著なもの

ウ 芸術上価値が高く、又は芸能史上重要な地位を占め、かつ、地方的又は流派的特色が顕著なもの

(2) 前項の芸能の成立、構成上重要な要素をなす技法で優秀なもの

(3) 前2項の芸能又は芸能の技術を高度に体現できる者及び団体

2 工芸技術

次の(1)又は(2)のいずれかに該当するもの

(1) 陶芸、染織、漆芸、金工その他の工芸技術のうち次のアからウまでのいずれかに該当するもの

ア 芸術上特に価値の高いもの

イ 工芸史上特に重要な地位を占めるもの

ウ 芸術上価値が高く、又は工芸史上重要な地位を占め、かつ、地方的又は流派的特色が顕著なもの

(2) 前項の工芸技術を高度に体得している者及び団体

第3 亀岡市指定有形民俗文化財

1 次の(1)から(10)までに掲げる有形の民俗文化財のうちその形様、製作技法、用法等において市民の基礎的な生活文化の特色を示すもので典型的なもの

(1) 衣食住に用いられるもの

(2) 生産、生業に用いられるもの

(3) 交通、運輸、通信に用いられるもの

(4) 交易に用いられるもの

(5) 社会生活に用いられるもの

(6) 信仰に用いられるもの

(7) 民俗知識に関して用いられるもの

(8) 民俗芸能、娯楽、遊戯に用いられるもの

(9) 人の一生に関して用いられるもの

(10) 年中行事に用いられるもの

2 前項に掲げる有形の民俗文化財の収集でその目的、内容等が次の(1)から(6)までのいずれかに該当し、特に重要なもの

(1) 歴史的変遷を示すもの

(2) 時代的特色を示すもの

(3) 地域的特色を示すもの

(4) 技術的特色を示すもの

(5) 生活様式の特色を示すもの

(6) 職能の様相を示すもの

第4 亀岡市指定無形民俗文化財

1 風俗慣習のうち次の(1)又は(2)のいずれかに該当し、特に重要なもの

(1) 由来、内容等において市民の基礎的な生活文化の特色を示すもので典型的なもの

(2) 年中行事、祭礼、法会等の中で行われる行事で芸能の基礎を示すもの

2 民俗芸能のうち次の(1)から(3)までのいずれかに該当し、特に重要なもの

(1) 芸能の発生又は成立を示すもの

(2) 芸能の変遷の過程を示すもの

(3) 地域的特色を示すもの

3 民俗技術のうち次の(1)から(3)までのいずれかに該当し、特に重要なもの

(1) 技術の発生又は成立を示すもの

(2) 技術の変遷の過程を示すもの

(3) 地域的特色を示すもの

第5 亀岡市指定史跡名勝天然記念物

1 史跡

次の(1)から(9)までに掲げるもののうち本市の歴史の正しい理解のために欠くことができず、かつ、その遺跡の規模、遺構、出土遺物等において学術上価値のあるもの

(1) 貝塚、集落跡、古墳、その他居住に関する遺跡

(2) 国郡庁跡、城跡、官公庁、戦跡その他政治に関する遺跡

(3) 社寺の跡又は旧境内その他祭祀信仰に関する遺跡

(4) 学校、研究施設、文化施設その他教育学芸に関する遺跡

(5) 医療・福祉施設、生活関連施設その他社会生活に関する遺跡

(6) 交通・通信施設、治山・治山施設、生産施設その他経済活動に関する遺跡

(7) 墳墓及び碑

(8) 旧宅、園池その他特に由緒ある地域の類

(9) 外国及び外国人に関する遺跡

2 名勝

次の(1)から(9)までのうち本市の優れた風土美として欠くことのできないものであって、その自然的なものにおいては、風致景観の優秀なもの又は名所的若しくは学術的価値の高いもの、人文的なものにおいては、芸術的又は学術的価値の高いもの

(1) 公園、庭園

(2) 橋梁、築堤

(3) 花樹、花草、紅葉、緑樹などの叢生する場所

(4) 鳥獣、魚虫等の棲息する場所

(5) 岩石、洞穴

(6) 峡谷、瀑布、渓流、深淵

(7) 湖沼、湿原、浮島、湧泉

(8) 山岳、丘陵、高原、平原、河川

(9) 展望地点

3 天然記念物

次の(1)から(4)までに掲げる動物植物及び地質鉱物のうち学術上貴重で、本市の自然を記念するもの

(1) 動物のうち、次のアからエまでのいずれかに該当するもの

ア 本市特有の動物で著名なもの及びその棲息地

イ 特有の産ではないが、本市著名の動物としてその保存を必要とするもの及びその棲息地

ウ 自然環境における特有の動物又は動物群聚

エ 本市にとって特に貴重な動物標本

(2) 植物のうち、次のアからカまでのいずれかに該当するもの

ア 名木、巨木、老樹、畸形木、栽培植物の原木、並木、社叢

イ 代表的森林、竹林、稀有の森林、竹林、植物類

ウ 着生草木の著しく発生する岩石又は樹木

エ 著しい植物分布の限界地

オ 著しい栽培植物の自生地

カ 珍奇又は絶滅に瀕した植物の自生地

(3) 地質鉱物のうち、次のアからケまでのいずれかに該当するもの

ア 岩石、鉱物及び化石の産出状態

イ 地層の整合及び不整合

ウ 地層の褶曲及び衝上

エ 生物の働きによる地質現象

オ 地震断層等地塊運動に関する現象

カ 洞穴

キ 岩石の組織

ク 特に貴重な岩石及び鉱物の標本

ケ その他地質学的に貴重なもの

(4) 保護すべき天然記念物に富んだ代表的一定の地域(天然保護区域)

第6 亀岡市選定文化的景観

1 地域における人々の生活又は生業及びこの地域の風土により形成された次の(1)から(8)までに掲げる景観地のうち、市民の基盤的な生活又は生業の特色を示すもので典型的なもの又は独特なもの

(1) 農耕に関する景観地

(2) 採草、放牧に関する景観地

(3) 森林の利用に関する景観地

(4) 漁ろうに関する景観地

(5) 水の利用に関する景観地

(6) 採掘、製造に関する景観地

(7) 流通、往来に関する景観地

(8) 居住に関する景観地

2 前項各号に掲げるものが複合した景観地のうち市民の基盤的な生活又は生業の特色を示すもので典型的なもの又は独特のもの

第7 亀岡市選定伝統的建造物群保存地区

伝統的建造物群保存地区を形成している区域のうち次の(1)から(3)までのいずれかに該当するもの

(1) 伝統的建造物群が全体として意匠的に優秀なもの

(2) 伝統的建造物群及び地割が良く旧態を保持しているもの

(3) 伝統的建造物群及びその周囲の環境が地域的特色を顕著に示しているもの

亀岡市指定文化財指定(選定)の基準

平成30年2月15日 教育委員会告示第2号

(平成30年2月15日施行)

体系情報
第8編 育/第5章 文化財
沿革情報
平成30年2月15日 教育委員会告示第2号