○亀岡市職員の旧姓使用に関する要綱

平成30年3月29日

訓令第6号

(目的)

第1条 この要綱は、職員(定年前再任用職員、臨時的任用職員及び非常勤職員を含む。)が婚姻等によってその戸籍上の氏を改めた後も、その職業生活上の支障を回避できるよう、希望により改める前の氏(以下「旧姓」という。)を使用する場合の手続等について定める。

(令2訓令2・令5訓令4・一部改正)

(旧姓使用の申請及び承認)

第2条 職員が旧姓を使用しようとするときは、所属長を経て任命権者に申請しその承認を受けなければならない。

2 前項に定める申請は、亀岡市職員の旧姓使用申請書(別記第1号様式)により行うものとする。

3 前項の亀岡市職員の旧姓使用申請書は、亀岡市職員服務規則(昭和30年亀岡市規則第5号。以下「服務規則」という。)第33条に規定する履歴事項の変更届に添えて提出するものとする。

(旧姓を使用する範囲)

第3条 前条に定める承認を受けた職員は、次の各号に定める場合を除き旧姓を使用できるものとする。

(1) 公権力の行使に関わる場合

(2) 税務署、共済組合、年金事務所、銀行その他の外部の機関等に支障を及ぼすおそれがある場合

(3) 法令等により戸籍上の氏名を使用することが定められている場合

(4) 人事給与等関係文書で電子計算システムの構成又は設定に変更が必要となる場合

(5) その他職務遂行上又は事務処理上、誤解又は混乱を生じさせるおそれがある場合

(承認の取消)

第4条 任命権者は、職務遂行上支障があると認めるときは、旧姓使用の承認を取り消すことができる。

2 任命権者は、前項の規定により旧姓使用の承認を取り消したときは、その旨を亀岡市職員の旧姓使用取消通知書(別記第2号様式)により、所属長を経て当該旧姓使用の承認を取り消された職員に通知する。

(旧姓使用者等の責務)

第5条 旧姓を使用する職員は、旧姓を使用するに当たり、常に市民及び他の職員に誤解又は混乱等が生じないように努めるとともに、旧姓の使用の承認を受けた場合は、原則として旧姓を使用しなければならない。

2 所属長は、所属職員の旧姓使用に当たり、その適切な運用と公務の円滑な運営に努めなければならない。

(旧姓使用中止の申請及び承認等)

第6条 旧姓を使用する職員がその使用を中止しようとするときは、所属長を経て任命権者に申請しその承認を受けなければならない。

2 前項に定める申請は、亀岡市職員の旧姓使用中止申請書(別記第3号様式)により行うものとする。

3 前項の亀岡市職員の旧姓使用中止申請書は、服務規則第33条に規定する履歴事項の変更届に添えて提出するものとする。

4 職員は、特段の理由なく旧姓使用の申請と旧姓使用中止の申請を繰り返してはならない。

(他の任命権者に届け出た者等の取扱い)

第7条 一の任命権者へ申請した第2条の規定による申請は、他の任命権者に行ったものとみなす。

(台帳への記載)

第8条 第2条及び第6条の規定により承認したとき又は第4条の規定により承認を取り消したときは、人事担当課が亀岡市職員の旧姓使用台帳(別記第4号様式)にその旨を記載しなければならない。

(他団体等への派遣職員の適用除外)

第9条 他の地方公共団体及び公益法人等へ派遣された職員については、派遣先団体の取扱いによるものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、旧姓の使用に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(亀岡市職員の旧姓使用に関する要綱の一部改正に伴う経過措置)

2 暫定再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員は、定年前再任用職員とみなして、この訓令による改正後の亀岡市職員の旧姓使用に関する要綱の規定を適用する。

(令3訓令3・一部改正)

画像

画像

(令3訓令3・一部改正)

画像

画像

亀岡市職員の旧姓使用に関する要綱

平成30年3月29日 訓令第6号

(令和5年4月1日施行)