○亀岡市公用自転車の管理等に関する規程

平成30年3月1日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、環境への配慮及び経費の削減を図るため、市の所有する自転車(以下「公用自転車」という。)の適正な管理及び安全な運行について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公用自転車 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定する自転車で、市が所有するものをいう。

(2) 管理者 公用自転車を管理する所属の長をいう。

(3) 運転者 公用自転車を使用する職員をいう。

(公用自転車の管理)

第3条 管理者は、次の掲げる職務を行う。

(1) 公用自転車の保管に関すること。

(2) 公用自転車の配車、運行管理及び維持管理に関すること。

(3) 公用自転車運転日誌に関すること。

(4) 自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和55年法律第87号)第12条第3項に規定する防犯登録に関すること。

(5) その他公用自転車の管理に関すること。

(公用自転車の点検整備)

第4条 管理者及び運転者は、公用自転車を安全かつ適正に利用するため、次に掲げる事項を行うものとする。

(1) 管理者は、公用自転車を定期的に点検し、必要に応じて修理し、又は調整すること。

(2) 運転者は、公用自転車を使用する前に点検を行うこと。

(公用自転車管理台帳の整備)

第5条 公用自転車は、全て財産管理課長が保管する公用自転車管理台帳に登録しなければならない。

(公用自転車の使用基準)

第6条 公用自転車は、移動する範囲が駐輪場から概ね半径2キロメートル(原動機を用いる自転車は概ね往復20キロメートル)以内である場合で、その使用により環境の保全又は事務の効率化が図られると認められるときは、積極的に使用するよう努めるものとする。

(公用自転車の使用手続)

第7条 運転者は、管理者が定める方法により、公用自転車運転日誌に使用の手続きをしなければならない。

2 運転者は、公用自転車の使用を終了したときは、当該公用自転車を所定の位置に格納し、その鍵を管理者に返却するとともに公用自転車運転日誌に運行状況を速やかに記入しなければならない。この場合において、公用自転車に修理が必要と認められるときは、管理者に報告しなければならない。

(運転者の遵守事項)

第8条 運転者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 常に関係法令を遵守し、安全かつ適切な運行に努めること。

(2) 公用自転車から離れる場合は、盗難防止のため施錠すること。

(3) 運転者は、運行中の公用自転車を市職員以外の者に使用させてはならない。

(事故時の措置)

第9条 運転者が公用自転車の運行中に事故を起こした場合は、運転者は法令に基づく適切な処置を講じるとともに直ちに所属長及び管理者に報告し、その指示を受けなければならない。

2 前項の事故の連絡を受けた所属長は、当該事故の概要を速やかに財産管理課長に報告しなければならない。

(補則)

第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

亀岡市公用自転車の管理等に関する規程

平成30年3月1日 訓令第3号

(平成30年4月1日施行)