○亀岡市民間社会福祉施設運営補助金交付要綱
平成30年4月1日
告示第83号
(趣旨)
第1条 市長は、社会福祉法人が経営する亀岡市内に所在する保育所又は認定こども園(以下「民間保育所等」という。)において保育を円滑に実施し、民間保育所等の健全な運営を支援するため、保育事業に要する経費に対し、亀岡市補助金等交付規則(昭和41年亀岡市規則第5号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において亀岡市民間社会福祉施設運営補助金を交付する。
(交付対象)
第2条 この補助金は、民間保育所等が行う次の事業を交付の対象とする。
(1) 保育士等処遇改善事業
(2) 保育補助者雇上強化事業
(3) 保育体制強化事業
(4) 保育士就職奨励金事業
(令2告示81・一部改正)
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、別表に掲げる事業区分の欄ごとに基準額と対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額とする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(交付決定)
第5条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、必要事項を調査のうえ補助金の交付の適否を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、交付申請者に通知するものとする。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から実施する。
附則(平成30年告示第256号)
この要綱は、告示の日から実施し、平成30年度分の補助金から適用する。
附則(令和2年告示第81号)
この要綱は、告示の日から実施する。
附則(令和3年告示第62号)
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から実施する。
(経過措置)
2 この告示の実施の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の実施の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第3条関係)
(平30告示256・令2告示81・一部改正)
事業区分 | 基準額 | 対象経費 |
保育士等処遇改善事業 | 年齢区分毎の比率を乗じた年間在園児数に基づき、予算の範囲内で定める基準額 | 保育士等処遇改善事業に必要な経費 |
保育補助者雇上強化事業 | 保育対策総合支援事業費補助金の国庫補助について(平成30年10月17日付け厚生労働省発子1017第5号厚生労働事務次官通知別紙「保育対策総合支援事業費補助金交付要綱」)別表に定める保育補助者雇上強化事業の基準額 | 保育補助者雇上強化事業に必要な経費 |
保育体制強化事業 | 保育対策総合支援事業費補助金の国庫補助について(令和元年10月31日付け厚生労働省発子1031第1号厚生労働事務次官通知別紙「保育対策総合支援事業費補助金交付要綱」)別表に定める保育体制強化事業の基準額 | 保育体制強化事業に必要な経費 |
保育士就職奨励金事業 | (1) 就職支援金 1人当たり 20万円 (2) 転居支援金 1人当たり 20万円 | 保育士就職奨励金事業に必要な経費 |
(令2告示81・令3告示62・一部改正)
(令2告示81・令3告示62・一部改正)
(令2告示81・令3告示62・一部改正)