○かめおか桜守認定制度実施要綱

平成30年1月15日

告示第8号

(目的)

第1条 この要綱は、桜に関する優れた知識及び管理技術を有する者を「かめおか桜守」として認定し、市内の桜の適切な維持管理を行うことで、亀岡市の桜の魅力を市内外に広めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「かめおか桜守」とは、桜に関する優れた知識及び管理技術を有する者として市長が認定した者をいう。

(対象者)

第3条 かめおか桜守の認定を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 桜守養成講習会を通算で4回以上受講した者

(2) 桜の管理に関して十分な知識及び技術を修得している者

(3) 第6条第1項に規定する業務を適切に行うことができる者

(認定の申請)

第4条 かめおか桜守の認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、かめおか桜守認定申請書(別記第1号様式)により市長に申請するものとする。

(認定の決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、認定の可否を決定し、その結果をかめおか桜守認定(不認定)通知書(別記第2号様式)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、かめおか桜守として認定した者にかめおか桜守認定証(別記第3号様式)を交付するものとする。

(業務)

第6条 かめおか桜守は、次に掲げる桜に対して簡易な剪定、施肥、病害虫駆除、清掃、その他の簡易な作業を行うものとする。

(1) 市が管理する土地に植栽されている桜

(2) 市が管理又は指定する桜

2 かめおか桜守は、前項に掲げる作業を実施しようとするときは、事前に市長に申し出るものとする。

3 市長は、前項の申出があったときは、作業実施の適否を決定し、当該かめおか桜守に通知するものとする。

4 かめおか桜守は、第1項に規定する作業を終えたときは、かめおか桜守作業報告書(別記第4号様式)を市長に提出するものとする。

(認定の取消し)

第7条 かめおか桜守は、認定の取消しを受けようとするときは、かめおか桜守認定取消申請書(別記第5号様式)により市長に申請するものとする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、かめおか桜守として適当でないと認めた者については、当該認定を取り消すことができる。

(認定取消の決定)

第8条 市長は、前条の規定により認定を取り消した者に対して、かめおか桜守認定取消通知書(別記第6号様式)により通知する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から実施する。

(令和3年告示第62号)

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から実施する。

(経過措置)

2 この告示の実施の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の実施の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令3告示62・一部改正)

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(令3告示62・一部改正)

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(令3告示62・一部改正)

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かめおか桜守認定制度実施要綱

平成30年1月15日 告示第8号

(令和3年4月1日施行)