○亀岡市後期高齢者医療に関する条例施行規則
平成30年3月27日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、亀岡市後期高齢者医療に関する条例(平成20年亀岡市条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(雑則)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
○亀岡市後期高齢者医療に関する条例施行規則
平成30年3月27日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、亀岡市後期高齢者医療に関する条例(平成20年亀岡市条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(雑則)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
平成30年3月27日 規則第9号
(平成30年4月1日施行)
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