○亀岡市後期高齢者医療に関する条例施行規則

平成30年3月27日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、亀岡市後期高齢者医療に関する条例(平成20年亀岡市条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(徴収及び滞納処分職員証等の携帯)

第2条 条例第2条に規定する保険料を徴収する職員は、保険料の徴収に係る調査のために質問し、又は検査を行う場合においては亀岡市後期高齢者医療保険料徴収職員証(別記第1号様式)を、保険料の徴収に係る滞納処分に従事する場合においては亀岡市後期高齢者医療保険料徴収及び滞納処分職員証(別記第2号様式)をそれぞれ服務中常に携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(雑則)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

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亀岡市後期高齢者医療に関する条例施行規則

平成30年3月27日 規則第9号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成30年3月27日 規則第9号