○亀岡市農地利用最適化推進委員規程

平成29年7月14日

農委規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第17条の規定に基づき委嘱された亀岡市農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の活動等について、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 推進委員は、別表のとおり担当地域ごとのブロックに所属し活動する。

2 前項に定めるブロックに、当該ブロックを構成する推進委員の中から互選により、ブロック長を置く。

3 ブロック長は、亀岡市農業委員会(以下「委員会」という。)との連絡調整を行う。

(業務内容)

第3条 推進委員は、主に担当地域において次の各号に掲げる活動を行うこととし、必要があれば委員会委員と連携して活動することとする。

(1) 農地の利用状況調査及び利用意向調査

(2) 農地の適正利用の確保に向けた現地活動

(3) 農地の貸し手・借り手への利用促進活動

(4) 新規参入者への支援活動

(5) その他農地等の利用の最適化を推進するための活動

(招集)

第4条 推進委員は、委員会から委員会総会の会議等(以下「総会」という。)の出席を求められた場合は、当該総会に出席し意見を述べることができる。

(出席の届出)

第5条 前条に基づき出席を求められた推進委員は、総会に出席できない場合は、開催時刻までにその旨を委員会会長に申し出なければならない。

(雑則)

第6条 この規程に定めるもののほか、推進委員に関し必要な事項は、ブロック長が協議を行い定める。

この規程は、平成29年7月20日から施行する。

別表(第2条関係)

ブロック名

担当地域

第1ブロック

亀岡地区、篠町、保津町、東つつじケ丘、西つつじケ丘、南つつじケ丘の区域

第2ブロック

東別院町、西別院町、曽我部町の区域

第3ブロック

本梅町、畑野町、宮前町、東本梅町の区域

第4ブロック

吉川町、画像田野町、大井町、千代川町の区域

第5ブロック

馬路町、旭町、千歳町、河原林町の区域

亀岡市農地利用最適化推進委員規程

平成29年7月14日 農業委員会規程第1号

(平成29年7月20日施行)

体系情報
第3編 行政委員会・委員/第5章 農業委員会
沿革情報
平成29年7月14日 農業委員会規程第1号