○亀岡市農地利用最適化推進委員規程
平成29年7月14日
農委規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第17条の規定に基づき委嘱された亀岡市農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の活動等について、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 推進委員は、別表のとおり担当地域ごとのブロックに所属し活動する。
2 前項に定めるブロックに、当該ブロックを構成する推進委員の中から互選により、ブロック長を置く。
3 ブロック長は、亀岡市農業委員会(以下「委員会」という。)との連絡調整を行う。
(業務内容)
第3条 推進委員は、主に担当地域において次の各号に掲げる活動を行うこととし、必要があれば委員会委員と連携して活動することとする。
(1) 農地の利用状況調査及び利用意向調査
(2) 農地の適正利用の確保に向けた現地活動
(3) 農地の貸し手・借り手への利用促進活動
(4) 新規参入者への支援活動
(5) その他農地等の利用の最適化を推進するための活動
(招集)
第4条 推進委員は、委員会から委員会総会の会議等(以下「総会」という。)の出席を求められた場合は、当該総会に出席し意見を述べることができる。
(出席の届出)
第5条 前条に基づき出席を求められた推進委員は、総会に出席できない場合は、開催時刻までにその旨を委員会会長に申し出なければならない。
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか、推進委員に関し必要な事項は、ブロック長が協議を行い定める。
附則
この規程は、平成29年7月20日から施行する。
別表(第2条関係)
ブロック名 | 担当地域 |
第1ブロック | 亀岡地区、篠町、保津町、東つつじケ丘、西つつじケ丘、南つつじケ丘の区域 |
第2ブロック | 東別院町、西別院町、曽我部町の区域 |
第3ブロック | 本梅町、畑野町、宮前町、東本梅町の区域 |
第4ブロック | 吉川町、 |
第5ブロック | 馬路町、旭町、千歳町、河原林町の区域 |