○亀岡市学校運営協議会規則
平成29年7月26日
教委規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第47条の6に規定する学校運営協議会(以下「協議会」という。)の設置等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(協議会の目的)
第2条 協議会は、学校運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として、亀岡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長(園長を含む。以下同じ。)の権限と責任の下、学校に在籍する児童又は生徒の保護者(以下「保護者」という。)及び地域住民等の学校運営への参画や、保護者及び地域住民等による学校運営への支援・協力を促進することにより、学校と保護者及び地域住民等との間の信頼関係を深め、学校運営の改善を進め、子どもたちのふるさとかめおかを愛する心や生きる力を育てる学びや育ちを目指すものとする。
(設置)
第3条 教育委員会は、前条の目的を達成するため、その所管に属する学校ごとに協議会を設置するものとする。
2 教育委員会は、協議会を設置するときは、当該協議会がその運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する学校(以下「対象学校」という。)を明示し、当該対象学校に対して通知するものとする。
3 教育委員会は、協議会を設置しようとするときは、対象学校の校長、当該学校に在籍する生徒、児童又は幼児の保護者及び当該学校の所在する地域住民等の意向を踏まえるものとする。
4 設置の期間は、2年間とし、再設置することができる。ただし、最初の設置の期間は、設置された日の属する年度の翌年度の3月31日までとする。
(委員の構成等)
第4条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱又は任命する。
(1) 保護者
(2) 地域住民
(3) 対象学校の運営に資する活動を行う者
(4) 学識経験者
(5) 対象学校の校長
(6) 対象学校の教職員
(7) その他教育委員会が適当と認める者
2 委員の定数は、対象学校の校長と協議して教育委員会が定める。
3 教育委員会は、対象学校の校長から申出があったときは、第1項の委員の委嘱又は任命について、当該校長から意見を聴取するものとする。
4 委員の辞職等により欠員が生じたときは、教育委員会は、新たに補欠の委員を委嘱又は任命することができる。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、最初に委嘱又は任命された委員の任期は、委嘱又は任命された日の属する年度の翌年度の3月31日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(守秘義務等)
第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 前項に定めるもののほか、委員は次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 委員たるにふさわしくない非行を行うこと。
(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に利用すること。
(3) その他の協議会及び対象学校の運営に支障をきたす言動を行うこと。
(委員の解任)
第7条 教育委員会は、本人から辞任の申出があった場合のほか、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、委員を解任することができる。
(1) 委員が前条の義務に違反したとき。
(2) 委員が心身の故障のため職務を遂行することができないとき。
(3) その他解任に相当する事由が認められるとき。
2 校長は、委員が前項各号のいずれかに該当すると認められるときは、直ちに教育委員会に報告しなければならない。
3 教育委員会は、委員を解任する場合には、その理由を示さなければならない。
(会長及び副会長)
第8条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。ただし、対象学校の校長及び教職員を会長又は副会長に選出することはできない。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第9条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、校長と協議の上、会長が招集する。ただし、会長が互選される前に召集する会議は、対象学校の校長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 議決事項について利害を有する委員は、当該議決事項に関して議決権を有しない。
5 会長は、必要があると認めたときは、学校教職員その他の者を会議に出席させることができる。
6 会長は、会議録を作成し保管しなければならない。
(会議の公開)
第10条 会議は、公開とする。ただし、協議会が必要と認めた場合は、非公開とする。
2 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ会長に申し出なければならない。
3 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。
(協議会の承認事項)
第11条 対象学校の校長は、法第47条の6第4項の規定により、毎年度、次の各号に掲げる事項について学校経営方針を作成し、協議会の承認を得なければならない。
(1) 教育目標及び学校経営計画に関すること。
(2) 教育課程の編成及び組織編成に関すること。
(3) その他校長が第2条の目的の達成に必要と認める事項に関すること。
2 対象学校の校長は、前項において承認された基本的な方針に従って学校運営を行うものとする。
(運営等に関する意見の申出)
第12条 協議会は、法第47条の6第6項の規定により、対象学校の運営に関する事項について、教育委員会又は対象学校の校長に対して意見を述べることができる。
2 協議会は、第2条に定める目的を踏まえ、対象学校の職員の採用その他の任用に関して、当該職員の任命権者に対して意見を述べることができる。この場合において、当該職員が府費負担教職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条の規定する職員をいう。)であるときは、教育委員会を経由するものとする。
(住民の参画の促進等のための情報提供)
第13条 協議会は、対象学校の運営について、地域住民等の理解、協力、参画等が促進されるよう努めるものとする。
2 協議会は、次に掲げる目的を達成するため、対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関する協議の結果に関する情報を積極的に提供するよう努めなければならない。
(1) 対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関し、対象学校の所在する地域の住民、対象学校に在籍する生徒、児童又は幼児の保護者等の理解を深めること。
(2) 対象学校と前号に掲げる者との連携及び協力の推進に資すること。
(指導及び助言)
第14条 教育委員会は、協議会の運営状況を的確に把握し、必要に応じて協議会に対して指導及び助言を行うとともに、協議会の運営が適正を欠くことによって対象学校の運営に現に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合には、協議会の適正な運営を確保するための措置を講ずるものとする。
2 教育委員会及び対象学校の校長は、協議会において適切な合意形成を行えるよう、必要な情報提供に努めなければならない。
(協議会の運営)
第15条 協議会は、必要と認めるときは、部会等の必要な組織を置くことができる。
2 協議会は、法令及び教育委員会が定める規則並びにその設置目的に反しない範囲において、運営に必要な事項を定めることができる。
3 協議会は、教育委員会に対して各年度末までに、協議会の運営状況を報告しなければならない。
4 協議会の庶務は、対象学校において行う。
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。
附則
1 この規則は、平成29年9月1日から施行する。