○亀岡市敬老乗車券事業実施要綱

平成29年9月1日

告示第189号

(趣旨)

第1条 この要綱は、公共交通機関を利用する機会の多い高齢者の移動手段の確保及び外出促進並びに市内の公共交通機関の利用促進を目的として実施する亀岡市敬老乗車券事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、本市に住所を有する者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 第4条第1項の規定による交付申請をしようとする日の属する年度内において70歳以上の者

(2) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第92条第1項に規定する運転免許を有効期間内に同法第104条の4第1項の規定により、公安委員会に全ての区分の運転免許の取消しを申請し、運転免許を取り消された者

(平30告示135・一部改正)

(利用範囲)

第3条 亀岡市敬老乗車券(以下「乗車券」という。)を利用することができる範囲は、次の各号に掲げる範囲とする。

(1) 亀岡市コミュニティバスの全区間

(2) 亀岡市ふるさとバスの全区間

(3) 京阪京都交通株式会社の亀岡市内を運行する区間。ただし、亀岡市外の停留所で乗車又は降車をする場合の市外乗車区間の運賃は利用者が負担するものとする。

(4) 京都タクシー株式会社の亀岡市内において乗車又は降車する運行区域

(令元告示124・一部改正)

(申請)

第4条 乗車券を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、亀岡市敬老乗車券交付申請書(別記様式)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 申請書の受付は、亀岡市役所高齢福祉課その他市長が認めた場所で行うものとする。

(乗車券の交付及び金額)

第5条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、乗車券の交付の適否を決定し、適当と認めた利用者に乗車券を交付する。

2 乗車券は、20枚を1冊として交付し、利用者1人につき、同一年度内において2冊まで交付できるものとする。

3 利用者は、交付を受けようとする乗車券1冊につき、2,500円をあらかじめ納付しなければならない。ただし、次条に基づく乗車券の交付を受ける場合は、この限りでない。

第6条 削除

(令元告示124)

(乗車券の取扱い)

第7条 乗車券の有効期限は、交付の日の属する年度の翌年度の末日とする。

2 乗車券は、盗難、紛失、破損、汚損及び対象者でなくなった場合においても、再交付及び払戻しをしないものとする。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

(平30告示135・一部改正)

(利用方法)

第8条 利用者は、降車時に乗務員に乗車券を渡すものとする。

2 タクシーを利用する場合は、1回の乗車につき同乗の利用者1人当たり2枚を限度として乗車券を利用できるものとする。

(令元告示124・令元告示169・一部改正)

(不正利用の禁止)

第9条 利用者は、乗車券を不正に利用し、又は他人に転売若しくは譲渡してはならない。

2 市長は、利用者が前項の規定に違反したときは、乗車券の返還を命じるとともに、乗車券の不正利用に伴い市が損害を受けた運賃相当額について、弁償させることができる。

(その他)

第10条 この要綱で定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年9月19日から実施する。ただし、第8条に定める乗車券の利用は、平成29年10月1日から適用する。

(亀岡市高齢者運転免許証自主返納支援事業実施要綱の一部改正)

2 亀岡市高齢者運転免許証自主返納支援事業実施要綱(平成27年亀岡市告示第51号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年告示第135号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成30年6月1日から実施する。

(経過措置)

2 この要綱の実施の日前に交付した乗車券については、なお従前の例による。

(令和元年告示第124号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和元年6月1日から実施する。

(経過措置)

2 この要綱の実施の日前に交付した乗車券については、なお従前の例による。

(令和元年告示第169号)

この要綱は、令和元年10月1日から実施する。

(令元告示124・全改)

画像

亀岡市敬老乗車券事業実施要綱

平成29年9月1日 告示第189号

(令和元年10月1日施行)