○亀岡市地域公共交通会議条例
平成29年6月27日
条例第22号
(設置)
第1条 道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき、地域における需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客運送の確保その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するとともに、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)第6条第1項の規定に基づき、地域公共交通計画(以下「交通計画」という。)の作成及び実施に必要となる事項を協議するため、亀岡市地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)を設置する。
(平30条例35・令5条例18・一部改正)
(協議事項)
第2条 交通会議は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 地域の実情に即した適切な乗合旅客運送の形態及び運賃、料金等に関する事項
(2) 交通計画の作成及び実施に関する事項
(3) 交通会議の運営方法その他交通会議が必要と認める事項
(平30条例35・令5条例18・一部改正)
(組織)
第3条 交通会議は、委員20人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者又は組織を代表する者のうちから市長が委嘱又は任命する。
(1) 一般旅客自動車運送事業者
(2) 地域住民の代表
(3) 利用者の代表
(4) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体
(5) 近畿運輸局京都運輸支局
(6) 京都府南丹土木事務所
(7) 亀岡警察署
(8) 市長が指名する職員
(9) 学識経験を有する者その他の交通会議の運営上必要と認められる者
3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 交通会議に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員のうちから市長が指名する委員をもって充てる。
3 会長は、交通会議を代表し、会務を総括する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 交通会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 交通会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、交通会議に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
5 会長が必要と認めるときは、交通会議は書面によって開催し、書面によって表決することができるものとする。この場合において、会長は、決定事項を書面により速やかに委員へ報告するものとする。
(平30条例35・一部改正)
(協議結果の取扱い)
第6条 交通会議において協議が調った事項について、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。
(事務局)
第7条 交通会議の事務を処理するため、交通会議に事務局を置く。
2 事務局をまちづくり推進部に置く。
3 事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(令5条例18・全改)
(監査)
第8条 交通会議に監査委員を置く。
2 監査委員は、委員のうちから会長が指名する。
3 監査委員は、交通会議の出納を監査し、監査の結果を会長に報告しなければならない。
(令5条例18・追加)
(財務に関する事項)
第9条 交通会議の予算編成、現金の出納その他の財務に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(令5条例18・追加)
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、交通会議の運営等に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(令5条例18・旧第8条繰下・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。