○亀岡市雨水貯留施設設置事業費補助金交付規程

平成29年4月1日

上下水管規程第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、雨水の流出抑制及び資源の有効利用を図るため、雨水貯留施設を設置する者に対し、予算の範囲内において亀岡市雨水貯留施設設置事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「雨水貯留施設」とは、建物の雨どいから雨水を貯留するために当該建物の敷地内に設置する貯留量が100リットル以上の貯留槽及びその付属設備であって、次に掲げる基準に適合するものをいう。

(1) 密閉型であること。

(2) 製品として購入可能なものであること。

(3) 新たに購入し設置したものであること。

(4) 展示又は販売(住宅と一体的に販売する場合を含む。)の用に供するために設置したものでないこと。

(平31上下水管規程1・一部改正)

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 市内に雨水貯留施設を設置する建物を所有し、又は使用(建物の所有者の同意を得た場合に限る。)する個人又は法人であること。

(2) 市税、下水道事業受益者負担金及び下水道使用料の滞納がないこと。

(3) 亀岡市暴力団排除条例(平成24年亀岡市条例第24号)第2条第4号に規定する暴力団員等でないこと。

(4) 他の補助制度を利用して建物を整備する者で、当該補助制度に基づき建物と共に雨水貯留施設を設置する者でないこと。

(平31上下水管規程1・一部改正)

(事前相談)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、雨水貯留施設の設置前に当該施設に関する相談を下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)と行わなければならない。

2 管理者は、前項の相談があった場合、この補助制度の趣旨及び補助金についての説明を行うものとする。

(平30上下水管規程2・一部改正)

(対象経費及び補助金額)

第5条 補助金の対象となる経費は、雨水貯留施設(一の建物(複数の建物を所有し、又は使用している場合はいずれか一の建物)につき1基に限る。)の購入に要する経費(配達及び設置に要する費用を除く。消費税及び地方消費税相当額を含む。)とする。

2 補助金の額は、前項に規定する対象経費の4分の3とし、30,000円を限度とする。

3 前項の補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第6条 申請者は、亀岡市雨水貯留施設設置事業費補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、当該雨水貯留施設の購入前に管理者に提出しなければならない。

(1) 建物の所有者を確認できる書類

(2) 建物の位置図

(3) 建物の配置図に雨水貯留施設の設置予定箇所を示した図面

(4) 雨水貯留施設の設置予定箇所の現況写真(設置前の写真)

(5) 対象経費の額を確認できる書類(見積書、カタログ等)

(6) 申請者が建物の所有者でない場合は、所有者の同意書

(7) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める書類

(平30上下水管規程2・令2上下水管規程3・一部改正)

(交付決定等)

第7条 管理者は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは亀岡市雨水貯留施設設置事業費補助金交付決定通知書(別記第2号様式)により当該申請者に通知し、不適当と認めたときは亀岡市雨水貯留施設設置事業費補助金不交付決定通知書(別記第3号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(平30上下水管規程2・一部改正)

(変更申請等)

第8条 申請者は、補助金の交付決定を受けた後において、第6条の申請内容を変更(交付決定額に影響しない金額変更を除く。その他軽微な変更を除く。)し、又は中止しようとするときは、直ちに亀岡市雨水貯留施設設置事業費補助金変更(中止)承認申請書(別記第4号様式)に必要な書類を添えて、管理者に提出しその承認を受けるものとする。

2 管理者は、前項の規定による申請を適当と認めたときは、亀岡市雨水貯留施設設置事業費補助金変更(中止)承認決定通知書(別記第5号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(平30上下水管規程2・一部改正)

(実績報告)

第9条 補助金の交付決定を受けた者は、当該雨水貯留施設の設置後、速やかに亀岡市雨水貯留施設設置事業実績報告書(別記第6号様式)に次に掲げる書類を添えて、管理者に提出しなければならない。

(1) 設置した雨水貯留施設の領収書の写し

(2) 雨水貯留施設の設置状況が分かる写真

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める書類

(平30上下水管規程2・一部改正)

(設置確認及び確定通知)

第10条 管理者は、前条に規定する実績報告を受けたときは、設置状況の審査を行い、交付決定の内容に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、亀岡市雨水貯留施設設置事業費補助金額確定通知書(別記第7号様式)により通知するものとする。

(平30上下水管規程2・一部改正)

(補助金の請求及び交付)

第11条 申請者は、前条の規定による通知を受けたときは、管理者に亀岡市雨水貯留施設設置事業費補助金交付請求書(別記第8号様式)を提出するものとし、管理者はこれに基づき補助金を交付するものとする。

(平30上下水管規程2・一部改正)

(交付決定の取消し等)

第12条 管理者は、申請者が虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付決定を受け、又は補助金の交付を受けたときは、その決定を取り消し、亀岡市雨水貯留施設設置事業費補助金交付決定取消通知書(別記第9号様式)により通知するものとし、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させるものとする。

(平30上下水管規程2・一部改正)

(雨水貯留施設の維持管理及び処分制限)

第13条 補助金の交付を受けた者は、設置した雨水貯留施設を常に良好な状態で管理し、雨水の流出抑制及び有効利用に努めなければならない。

2 補助金の交付を受けた者は、当該雨水貯留施設について補助金の交付の日から7年を経過する日までは、管理者の承諾を受けずに補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(平30上下水管規程2・一部改正)

(その他)

第14条 この規程に定めのない事項については、亀岡市補助金等交付規則(昭和41年亀岡市規則第5号)の例によるほか、必要な事項は管理者が別に定める。

(平30上下水管規程2・一部改正)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成30年上下水管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成31年上下水管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(処分、手続等の効力に関する経過措置)

4 この規程の施行の際現に効力を有する処分、申請その他の行為でこの規程による改正後の規程中相当する規定があるものは、それぞれ改正後の規程によりなされたものとみなす。

(令和2年上下水管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年上下水管規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にあるこの規程による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規程による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規程の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令2上下水管規程3・全改、令3上下水管規程3・一部改正)

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(平30上下水管規程2・一部改正)

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(平30上下水管規程2・全改)

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(令3上下水管規程3・一部改正)

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(平30上下水管規程2・全改)

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(平30上下水管規程2・令3上下水管規程3・一部改正)

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(平30上下水管規程2・令3上下水管規程3・一部改正)

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亀岡市雨水貯留施設設置事業費補助金交付規程

平成29年4月1日 上下水道事業管理規程第8号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第12編 上下水道事業/第3章 下水道事業
沿革情報
平成29年4月1日 上下水道事業管理規程第8号
平成30年4月1日 上下水道事業管理規程第2号
平成31年3月15日 上下水道事業管理規程第1号
令和2年4月1日 上下水道事業管理規程第3号
令和3年4月1日 上下水道事業管理規程第3号