○亀岡市教育委員会請願等処理規則
平成29年3月24日
教委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、亀岡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に対する請願、陳情及びこれらに類する願書(以下「請願等」という。)の処理に関し必要な事項を定めるものとする。
(請願書等の提出)
第2条 請願等をしようとする者(以下「請願者等」という。)は、邦文を用いて次の各号に掲げる事項を記載した書面(以下「請願書等」という。)を作成し、亀岡市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に提出しなければならない。
(1) 件名
(2) 請願等の趣旨
(3) 提出年月日
(4) 請願者等の住所及び氏名(法人又は団体にあっては、主たる事務所の所在地並びに名称及び代表者の氏名)
(令3教委規則7・一部改正)
(請願書等の処理)
第3条 教育長は、前条の規定による請願書等を受理したときは、速やかに教育委員会の会議に付するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、教育長は請願等の内容が軽易な場合又は緊急を要する場合は、当該請願等を適切に処理することができるものとする。
3 教育長は、前項の規定により処理した事項については、次の教育委員会の会議において報告しなければならない。
(説明の聴取)
第4条 教育委員会は、必要があると認めるときは、請願者等及び関係者に対し、会議への出席を求め、説明を聴くことができる。
(事情の陳述)
第5条 請願者等は、教育委員会の会議において、教育長の許可する時間内に、請願等に関する事情を述べることができる。
2 前項の規定により請願等に関する事情を述べようとする請願者等は、あらかじめ文書により教育長に申し出なければならない。
(通知)
第6条 教育委員会は、審議の結果を教育長を経て請願者等に通知するものとする。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、請願等の処理に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年教委規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。