○亀岡市空き家活用移住促進事業補助金交付要綱

平成29年4月1日

告示第62号

(趣旨)

第1条 市長は、本市における移住促進及び移住者等の活躍することのできる地域づくりの推進のための事業を実施するものに対し、亀岡市補助金等交付規則(昭和41年亀岡市規則第5号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で亀岡市空き家活用移住促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付する。

(令4告示36・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによるほか、京都府移住の促進及び移住者等の活躍の推進に関する条例(令和3年京都府条例第25号。以下「条例」という。)で使用する用語の例による。

(1) 空き家 居住を目的として建築され、現に居住していない又は近く居住しなくなると見込まれる建物及びその敷地で市内に存するものであり、次のいずれにも該当するものをいう。

 亀岡市空き家・空き地バンク設置要綱(平成28年亀岡市告示第213号)の規定により亀岡市空き家・空き地バンクに登録されているもの

 条例第7条第1項の規定による登録を受けているもの

(2) 移住者 本市へ定住の意思を持って転入し、又は転入しようとする者で、次のいずれにも該当するものをいう。

 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき本市の住民基本台帳に記録され、かつ、当該住所地を生活の本拠としようとする者又はした者

 空き家を取得し、又は賃借等した者

 空き家の所有者と2親等以内の者でないこと。

 この要綱による補助金の交付を受けて改修した空き家に当該補助金の交付の日から10年以上、生活の本拠として居住する意思のある者

 その他市長が不適当と認める者でないこと。

(3) 地域団体 地域に根ざして活動を行う自治会その他これらに類する地域住民で組織された団体であって、次に掲げる要件の全てに適合するものをいう。

 事業を行う地域の事情に詳しく、移住者の受入だけでなく移住後の支援まで丁寧に行う体制を整備していること。

 事業の事務手続きを適切かつ効率的に行うため、団体の構成員、事務局、代表者並びに意思決定、事務処理及び会計処理の方法等を規約等で定めていること。

 団体の運営に当たって、一つの事務手続きにつき複数の者が関与する等当該事務手続きに係る不正を未然に防止する体制が整備されていること。

(4) お試し住宅 移住促進特別区域内の地域への移住を希望する者に対し、当該地域での生活を体験したり、当該地域の住民と交流したりすることができるような地域の場を提供することで、その者の希望に沿った円滑な移住の実現に資すること等を目的として当該地域内に設けられる短期間の居住又は滞在をすることができる機能を備えた居住用の施設(1世帯当たりの居住又は滞在に係る利用期間が通算して1年以内のものに限る。)をいう。

(5) シェアオフィス 複数の事業者がそれぞれの事務所として共同で利用することができる機能を備えた事業用の施設(移住促進特別区域内に設けられるものに限る。)をいう。

(6) 農山漁村移住促進特別区域 条例第6条第1項に定める移住促進特別区域(以下「移住促進特別区域」という。)であって、当該地域を構成する地域の内に、官報で公示された最近の国勢調査の結果による人口集中地域(以下「人口集中地域」という。)を含まないものをいう。

(令4告示36・一部改正)

(事業及び補助の内容)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)及び事業(以下「補助対象事業」という。)、補助対象経費並びに補助金額は、別表第1から別表第4までに掲げるとおりとする。

(事業計画の承認申請)

第4条 地域受入体制整備促進事業を実施しようとする補助対象者は、亀岡市空き家活用移住促進事業計画承認申請書(別記第1号様式)に当該申請に係る関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による承認申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、当該事業計画の承認の可否を決定し、その結果を亀岡市空き家活用移住促進事業計画承認(不承認)通知書(別記第2号様式)により地域受入体制整備促進事業を実施しようとする補助対象者に通知するものとする。

3 前項の規定による承認の決定を受けた地域受入体制整備促進事業を実施しようとする補助対象者が、事業計画の内容を変更しようとするときは、亀岡市空き家活用移住促進事業計画変更承認申請書(別記第3号様式)に当該変更に係る関係書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、事業費の総額及び事業の期間に変更が生じないもので、かつ、軽微な変更である場合については、この限りでない。

4 市長は、前項の規定による変更承認申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、当該事業計画変更の承認の可否を決定し、その結果を亀岡市空き家活用移住促進事業計画変更承認(不承認)通知書(別記第4号様式)により地域受入体制整備促進事業を実施しようとする補助対象者に通知するものとする。

(令4告示36・一部改正)

(交付申請)

第5条 前条の規定により承認を受けた地域受入体制整備促進事業、移住促進住宅整備事業又は空家流動化促進事業を実施しようとする補助対象者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付を受けようとするときは、亀岡市空き家活用移住促進事業補助金交付申請書(別記第5号様式)に当該申請に係る関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(令4告示36・一部改正)

(交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、交付の可否を決定し、亀岡市空き家活用移住促進事業補助金交付(不交付)決定通知書(別記第6号様式)により補助事業者に通知するものとする。

(変更申請等)

第7条 前条の規定による補助金交付決定を受けた補助事業者が、当該事業の内容を変更しようとするとき又は当該事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、第4条第3項に定める亀岡市空き家活用移住促進事業計画変更承認申請書及び亀岡市空き家活用移住促進事業補助金変更交付申請書(別記第7号様式)を市長に提出しなければならない。ただし、事業費の総額及び事業の期間に変更が生じないもので、かつ、軽微な変更である場合については、この限りでない。

2 市長は、前項の規定による変更交付申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、当該変更の承認の可否を決定し、その結果を第4条第4項に定める亀岡市空き家活用移住促進事業計画変更承認(不承認)通知書及び亀岡市空き家活用移住促進事業補助金変更交付(不交付)決定通知書(別記第8号様式)により補助事業者に通知するものとする。

(指令前着手届)

第8条 補助事業者は、補助対象事業の着手を原則として第6条の規定による交付決定後に行うものとする。ただし、やむを得ない理由により交付決定前に着手する場合は、亀岡市空き家活用移住促進事業指令前着手届(別記第9号様式)を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助対象事業が完了した日から起算して30日以内又は当該事業が完了した日が属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、亀岡市空き家活用移住促進事業補助金実績報告書(別記第10号様式)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(補助金額の確定)

第10条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、当該報告書の書類を審査の上、適当と認めたときは、亀岡市空き家活用移住促進事業補助金額確定通知書(別記第11号様式)により、補助事業者に通知するものとする。

(交付決定の取消し)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助事業者が補助金を他の用途に使用したとき。

(2) 補助金交付決定の内容若しくはこれに付した条件その他法令又はこれに基づく市長の処分に違反等したとき。

(3) 第6条の規定により補助金の交付の決定を受けた補助事業者が移住促進事業を中止し、又は廃止したとき。

(補助金の返還)

第12条 市長は、前条に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 移住促進住宅整備事業の完了した日から起算して10年以内に、当該住宅を移住者の住宅として活用しなくなったとき。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項については、市長が別に定めるものとする。

この要綱は、告示の日から実施する。

(令3告示29・一部改正、令4告示36・旧第1項・一部改正)

(平成30年告示第229号)

この告示は、公布の日から実施する。

(令和3年告示第29号)

この要綱は、告示の日から実施する。

(令和3年告示第62号)

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から実施する。

(経過措置)

2 この告示の実施の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の実施の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年告示第36号)

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から実施する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の亀岡市空き家活用移住促進事業補助金交付要綱の規定は、令和4年4月1日以降に交付申請のあった補助金について適用し、令和4年3月31日以前に交付申請のあった補助金については、なお従前の例による。

別表第1(第3条関係)

(令4告示36・一部改正)

補助対象事業

補助対象者

補助対象経費

補助金額

1 地域受入体制整備促進事業

地域団体

農山漁村移住促進特別区域又は本事業を行うことにより移住促進特別区域の指定を受けようとする地域(当該地域を構成地域の全部又は一部として移住促進特別区域の申し出を行う地域の内に人口集中地域が含まれない場合に限る。)において、移住者の受入を促進するために行う次に掲げる事業に要する経費((3)については、農山漁村移住促進特別区域において行うものに限る。)。なお、事業の実施期間は、事業計画の承認を受けた年度からその翌年度までとする。

(1) 移住促進ビジョンの作成

地域内の話合い等による、地域の将来人口の予測、望ましい人口構成及び移住者数、求める移住者像並びに空き家及び農地の活用による移住の促進及び地域の活性化に関する取組等をまとめた移住促進ビジョンの作成

(2) 空き家・農地の実態調査の実施及びデータベースの作成

地域内の空き家・農地の実態調査(数、面積、位置、要修繕の程度、所有者の賃貸、譲渡等の意向及び条件等)の実施及びデータベース化

(3) 移住者受入活動の実施

お試し住宅・移住者向けシェアオフィス等利用者の募集、移住希望者との面談、受入前の調整、移住後のフォロー等移住者又は移住希望者に対して行う活動

(4) その他移住者受入体制の整備のための活動の実施

専門家招へい、先進地調査等

補助対象事業に要する経費の10分の10以内の額(1地域当たり50万円を限度とする。)

2 移住促進住宅整備事業

地域団体

空き家を取得又は賃借等した上で、お試し住宅又は移住者向けシェアオフィス(移住促進特別区域内に居住し、住所を有することを利用者の条件とするものに限る。)とするために行う改修に要する経費

ただし、当該空き家に関し、国、京都府又は本市から、移住の促進を目的とした空き家改修等に係る補助金が交付されたことがない場合に限る。

補助対象事業に要する経費の10分の10以内の額(1戸当たり180万円を限度とする。)

移住者

空き家を取得又は賃借等し、自ら居住する目的で行う生活をするために必要な改修(居住の用に供する部分に限る。)に要する経費

ただし、移住者が当該空き家に居住し、住所を有する又はその予定であることが確実な場合であって、当該移住者及び当該空き家に関し、

国、京都府又は本市から、移住の促進を目的とした空き家改修等に係る補助金が交付されたことがない場合に限る。

なお、当該空き家の取得又はその賃借権等の取得の日が、移住の日から起算して1年前の日から、移住の日から起算して1年を経過した日までの間(市長が認める就農・就業等支援制度の利用者にあっては、当該制度利用中の期間は、経過した日数に含めない。)であるものに限る。

3 空家流動化促進事業

空き家所有者

空き家等(地域団体が2の事業により改修しようとするもの又は空き家をいう。)を移住者に売却又は賃貸等する際に必要な当該空き家等の所有者が行う家財の撤去等に要する経費

ただし、売却又は賃貸等に係る契約締結日から起算して6箇月を経過する日までに補助金の交付の申請をした事業であって、当該所有者が移住の促進を目的とした家財の撤去等に係る補助金の交付を受けたことがない場合に限る。

なお、貸家業を行う者が専ら貸家業のために所有する空き家の家財の撤去等は事業の対象外とする。

対象の空き家1戸当たり10万円以内の額

備考 補助金額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

別表第2(第3条関係)

補助対象経費

内容

報償費

専門家に対する謝金、地域団体の構成員が行う役務(通常無報酬で実施することが相当と認められるものを除く。)に対する代償

旅費

交通及び宿泊に要する費用(グリーン料金等は除く。)

消耗品費

用紙、封筒、文具、図書、作業用具類等の購入経費

燃料費

自動車、暖房用具、草刈機等の燃料費

印刷製本費

マニュアル、募集資料等の作成経費

通信運搬費

郵便料金

手数料

振込手数料

保険料

賠償責任保険等に係る保険料

委託料

専門的知識や技術を要する業務を外部に委託する費用

使用料及び賃借料

レンタカー、機械借上料、会場使用料

その他特に必要と認めるもの

別表第3(第3条関係)

(令4告示36・一部改正)

補助対象経費

内容

備考

工事費

家屋又は敷地に係る工事に要する費用(直接施工に要する経費を含む。)


測量試験費

測量及び試験費


雑費

事業の施行に必要な手当、需用費等

事業費の3%以内

その他特に必要と認めるもの

別表第4(第3条関係)

(令4告示36・一部改正)

補助対象経費

内容

報償費

家財撤去及びハウスクリーニングの協力に係る謝金等

(令4告示36・全改)

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(令3告示62・令4告示36・一部改正)

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(令4告示36・全改)

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(平30告示229・全改)

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(令3告示62・一部改正)

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(令3告示62・一部改正)

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(令3告示62・一部改正)

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亀岡市空き家活用移住促進事業補助金交付要綱

平成29年4月1日 告示第62号

(令和4年3月31日施行)