○亀岡市家庭向け自立型再生可能エネルギー導入事業費補助金交付要綱

平成29年4月1日

告示第58号

(趣旨)

第1条 市長は、温室効果ガス排出量削減を目的として、環境への負荷が少ない自然エネルギーの利用を促進するため、新たに太陽光発電システム及び蓄電設備を同時設置する者に対し、予算の範囲内において、亀岡市補助金等交付規則(昭和41年亀岡市規則第5号)及びこの要綱に定めるところにより補助金を交付する。

(令元告示149・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 住宅 建築物の総床面積の2分の1以上が居住の用に供されている戸建の家屋であって、個人が所有するものをいう。

(2) 太陽光発電システム 次に掲げる要件の全てに適合したものをいう。

 住宅の屋根等への設置に適したもの

 当該システムから発電した電力のうち、当該住宅の使用量を上回る余剰電力が生じた場合に、これを商用電力として供給するため、電力会社の低圧配電線と逆潮流有りで系統連結しているもの

 未使用品であるもの

 太陽電池の最大出力(太陽光発電を構成する太陽電池モジュールの公称最大出力(日本産業規格又はIEC等の国際規格に規定されている太陽電池モジュールの公称最大出力をいう。))の合計値(単位はkWで表示するものとし、小数点以下2桁未満の値があるときは、これを四捨五入する。以下同じ。)が2kW以上10kW未満であるもの

 当該システムを構成する太陽電池モジュールが、一般財団法人電気安全環境研究所等の中立で公正な第三者機関による認証を受け、製品の性能及び安全性に対して高い信頼が実証されたもの

(3) 蓄電設備 次に掲げる要件の全てに適合したものをいう。

 太陽光発電システムと常時接続しており、同システムが発電する電力を充放電できる蓄電池及び電力変換装置で構成される一体の装置であり、住居部分に電力を供給するために設置されるもの

 日本産業規格若しくは一般社団法人電池工業会規格に適合しているもの又は中立で公正な第三者機関による認証を受けたもの

 蓄電容量が1kWh以上であるもの

 未使用品であるもの

 その他設置に関して法令等に適合しているもの

(令元告示149・令4告示47・一部改正)

(補助対象)

第3条 亀岡市家庭向け自立型再生可能エネルギー導入事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付の対象となる者は、次の各号に掲げる要件の全てを満たす者とする。

(1) 亀岡市内に住所を有している者

(2) 自ら居住している亀岡市内の住宅に電力を供給する目的で、太陽光発電システムと同時に蓄電設備を設置している者

(3) 電力会社と電力受給契約を締結している者

(4) 市税を滞納していない者

(5) 同一の住宅において、この要綱に基づく補助金の交付を受けていない者

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、次の各号に規定する額を合計した額とする。ただし、太陽光発電システム及び蓄電設備の設置に要する費用の総額の2分の1以内とする。

(1) 太陽光発電システムの最大出力に1kW当たり10,000円を乗じて得た額とし、40,000円を限度とする。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(2) 蓄電設備の最大出力に1kWh当たり17,000円を乗じて得た額とし、102,000円を限度とする。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(平31告示43・令3告示68・一部改正)

(補助金交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、電力会社との電力受給契約の内容が確認できる書類の発行日から6月以内に、亀岡市家庭向け自立型再生可能エネルギー導入事業費補助金交付申請兼実績報告書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 住民票の写し

(2) 工事請負契約書の写し又は売買契約書の写し

(3) 太陽光発電システム及び蓄電設備の設置費用に係る領収書の写し

(4) 太陽光発電システム及び蓄電設備の設置場所及び設置状態が確認できる写真

(5) 電力会社との電力受給契約の内容が確認できる書類の写し

(6) 蓄電設備の規格、形式、蓄電容量その他の仕様が分かる書類の写し

(7) 市税の完納証明書

(8) 太陽光発電システムの出力対比表

(9) 同意書(住宅の所有者が申請者以外に存在する場合)

(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(令4告示47・一部改正)

(交付の決定及び通知)

第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、亀岡市家庭向け自立型再生可能エネルギー導入事業費補助金交付決定兼確定通知書(別記第2号様式)により、適当でないと認めたときは、亀岡市家庭向け自立型再生可能エネルギー導入事業費補助金不交付決定通知書(別記第3号様式)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第7条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付対象者」という。)は、亀岡市家庭向け自立型再生可能エネルギー導入事業費補助金交付請求書(別記第4号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金の返還等)

第8条 市長は、交付対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付決定を取り消し、既に交付した補助金があるときは、その交付を受けた補助金の全部又は一部を返還させるものとする。

(1) 虚偽又は不正の手段により補助金の交付を受けたことが判明したとき。

(2) この要綱に違反したとき。

(3) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。

(管理)

第9条 補助金の交付を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、太陽光発電システム及び蓄電設備の法定耐用年数の期間、善良な管理者の注意をもってこれを管理し、その居住する住宅における電力の消費の用に充てるように努めなければならない。

2 前項の場合において、補助対象者は、天災その他補助対象者の責に帰すことのできない理由により太陽光発電システム及び蓄電設備が毀損され、又は滅失したときは、その旨を市長に届け出なければならない。

(処分の制限)

第10条 補助対象者は、法定耐用年数の期間内において、当該太陽光発電システム及び蓄電設備を処分しようとするときは、あらかじめ亀岡市家庭向け自立型再生可能エネルギー導入事業費補助金処分承認申請書(別記第5号様式)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(協力)

第11条 市長は、補助対象者に対し、必要に応じて太陽光発電システム及び蓄電設備に関する資料の提供その他の協力を求めることができる。

(確認及び検査)

第12条 市長は、補助対象者に対し、太陽光発電システム及び蓄電設備の使用状況その他の必要な事項について確認し、又は検査をすることができる。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から実施する。

(平成30年告示第229号)

この告示は、公布の日から実施する。

(平成31年告示第43号)

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から実施する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の亀岡市家庭向け自立型再生可能エネルギー導入事業費補助金交付要綱第4条の規定は、平成31年4月1日以降に交付申請のあった補助金について適用し、平成31年3月31日以前に交付申請のあった補助金については、なお従前の例による。

(令和元年告示第149号)

この要綱は、告示の日から実施する。

(令和3年告示第68号)

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から実施する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の亀岡市家庭向け自立型再生可能エネルギー導入事業費補助金交付要綱第4条の規定は、令和3年4月1日以降に交付申請のあった補助金について適用し、令和3年3月31日以前に交付申請のあった補助金については、なお従前の例による。

(令和4年告示第47号)

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から実施する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の亀岡市家庭向け自立型再生可能エネルギー導入事業費補助金交付要綱の規定は、令和4年4月1日以降に交付申請のあった補助金について適用し、令和4年3月31日以前に交付申請のあった補助金については、なお従前の例による。

(平31告示43・令3告示68・令4告示47・一部改正)

画像

画像

(平30告示229・全改)

画像

(令3告示68・一部改正)

画像

(令3告示68・一部改正)

画像

亀岡市家庭向け自立型再生可能エネルギー導入事業費補助金交付要綱

平成29年4月1日 告示第58号

(令和4年4月1日施行)