○亀岡市生活支援体制整備事業実施要綱

平成29年4月1日

告示第55号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第5号に規定する事業を実施することにより、生活支援・介護予防サービスの充実を図るとともに地域における支え合いの体制づくりを推進することを目的とする。

(実施主体)

第2条 亀岡市(以下「市」という。)は、地域における高齢者の生活支援体制の整備を推進するため、生活支援コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)を地域の実情に応じて配置する。ただし、次条に掲げる業務及び取組(以下「コーディネート業務」という。)の全部又は一部について、市が適当と認める者に委託することができる。

(実施内容)

第3条 コーディネーターは、次の各号に掲げるコーディネート業務を担当する。

(1) 地域の高齢者支援ニーズ及び地域資源の把握、問題提起

(2) 生活支援・介護予防サービスの資源開発(サービスの創出)

(3) 関係者間のネットワーク化・連携・協働の体制づくり、働きかけ

(4) 多様な関係主体間の定期的な情報共有及び連携・協働による取組の推進

(5) 支援やサービスの担い手となるボランティア等の養成

(6) 地域ニーズとサービスのマッチング

2 コーディネーターは、地域における助け合い及び生活支援サービスの提供実績のある者又は支援を行う団体等に所属する者であって、地域でのコーディネート業務を適切に行うことができ、個人や所属する団体等の利益によることなく、地域の公益的活動の視点及び公平中立な視点を有する者とする。

3 コーディネーターのうち、市全域において活動する者を「第1層コーディネーター」、市が定める各日常生活圏域において活動する者を「第2層コーディネーター」とする。

(協議体)

第4条 前条に規定するコーディネート業務を行うにあたり、次の各号に掲げる事項を所掌する「協議体」を設置し、コーディネーターが中心となってその運営を行う。ただし、コーディネーターを配置する前の地域については、市が協議体を運営し、又はその運営を市が適当と認めるものに委託することができる。

(1) コーディネーターの組織的な補完に関すること。

(2) 地域ニーズの把握に関すること。

(3) 情報の可視化の推進に関すること。

(4) 企画、立案及び方針の協議に関すること。

(5) 地域づくりにおける意識の統一に関すること。

(6) 資源開発に関すること。

(7) 多様な関係主体間の情報交換等に関すること。

(守秘義務)

第5条 コーディネーター及び協議体の会議に出席した関係者等は、この事業を通じて知り得た個人の秘密に関する事項について、決して他に漏らしてはならず、その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、告示の日から実施する。

亀岡市生活支援体制整備事業実施要綱

平成29年4月1日 告示第55号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成29年4月1日 告示第55号