○亀岡市豊かな森を育てる基金条例

平成29年3月28日

条例第9号

(設置及び目的)

第1条 森林の整備及び保全、森林資源の循環利用並びに森林の多様な重要性について市民の理解を深めることにより、森林の多面的機能を維持し、増進するための施策に要する経費に充てることを目的に、亀岡市豊かな森を育てる基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、亀岡市一般会計歳入歳出予算に計上して、第1条に規定する基金の設置の目的を達成するために必要な事業に使用するものとする。ただし、残額が生じた場合は、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に規定する基金の目的を達成するための経費の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

亀岡市豊かな森を育てる基金条例

平成29年3月28日 条例第9号

(平成29年3月28日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第1章 林/第5節
沿革情報
平成29年3月28日 条例第9号