○亀岡市農地利用最適化推進委員評価委員会規則
平成29年1月24日
農委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、亀岡市農業委員会の委員等に関する条例(平成28年亀岡市条例第41号)第3条の規定に基づき設置される亀岡市農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の候補者を選定する組織及びその運営等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 推進委員の候補者(以下「候補者」という。)を選定する亀岡市農地利用最適化推進委員評価委員会(以下「評価委員会」という。)は、候補者の選定に関する事項につき、亀岡市農業委員会会長(以下「会長」という。)の求めに応じ、調査及び審議する。
(組織)
第3条 評価委員会は、委員10人以内をもって組織する。
2 評価委員会の委員(以下「評価委員」という。)は、農業に関し識見を有する者その他会長が適当と認める者のうちから、会長が委嘱する。
(任期)
第4条 評価委員の任期は、1年以内において会長が定める期間とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 評価委員は、再任されることができる。
(委員長)
第5条 評価委員会に委員長を置く。
2 委員長は、評価委員の互選により定める。
3 委員長は、評価委員を代表し、会務を総理する。
4 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する評価委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 評価委員会は、委員長が招集する。ただし、委員長及びその職務を代理する者が存在しないときは、会長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 評価委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 評価委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 評価委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して、意見の陳述、説明その他の必要な協力を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、農業委員会事務局において行う。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、評価委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。