○亀岡市議会広報広聴会議規程

平成28年3月29日

議会規程第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、亀岡市議会会議規則(昭和53年亀岡市議会規則第1号)第166条第4項の規定に基づき、同規則別表に規定する広報広聴会議の運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 広報広聴会議は、次に掲げる事項の協議又は調整を行う。

(1) 議会報の発行計画、掲載事項及び編集に関すること。

(2) インターネットによる議会の情報発信に関すること。

(3) 議会報告会及び意見交換会の企画、運営並びに聴取した意見等の整理に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、議会の広報及び広聴に関すること。

(組織及び委員)

第3条 広報広聴会議は、各常任委員会の副委員長及び各会派から選出された議員をもって構成するものとし、9人以内の委員をもって組織する。

2 委員は、議長の指名により選任する。

3 委員の任期は、常任委員の任期の例による。

(委員長及び副委員長)

第4条 広報広聴会議に委員長1人及び副委員長2人を置く。

2 委員長及び副委員長の選出は、委員の互選により定める。

3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。

4 委員長は、会務を総理し、会議を代表する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は、委員長が招集し、会議を主宰する。

2 広報広聴会議は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

(部会の設置等)

第6条 広報広聴会議に、広報部会及び広聴部会(以下「部会」という。)を置く。

2 部会の所掌事項は、第2条各号に掲げる事項のうち委員長が会議に諮り指定する事項とする。

3 部会は、委員長が指名した副委員長及び委員をもって組織する。

4 部会には部会長及び副部会長1人を置くものとし、部会長は、副委員長をもって充て、副部会長は、部会に属する委員の互選により定める。

5 部会は、部会長が招集し、これを主宰する。

6 部会は、その所属する委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

(出席要求)

第7条 委員長は、必要と認めるときは、説明のため委員以外の者の出席を求めることができる。

(会議の公開)

第8条 広報広聴会議は、これを公開する。ただし、委員長が必要と認めるときは、これを公開しないことができる。

(記録)

第9条 委員長は、職員をして会議の概要等必要な事項を記載した記録を作成させなければならない。

(委任)

第10条 亀岡市議会会議規則及びこの規程に定めるもののほか、広報広聴会議の運営等に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

この規程は、公布の日から施行する。

亀岡市議会広報広聴会議規程

平成28年3月29日 議会規程第8号

(平成28年3月29日施行)