○亀岡市議会全員協議会規程

平成28年3月29日

議会規程第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、亀岡市議会会議規則(昭和53年亀岡市議会規則第1号)第166条第4項の規定に基づき、同規則別表に規定する全員協議会の運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 全員協議会は、議会の運営、市政の課題等に関し協議又は調整を行う。

(構成)

第3条 全員協議会は、議員の全員をもって構成する。

(会議)

第4条 全員協議会は、議長が招集し、会議を主宰する。

2 議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、副議長がその職務を行う。

3 全員協議会は、議員の定数の半数以上の議員が出席しなければ、会議を開くことができない。

(出席要求)

第5条 議長が必要と認めるときは、説明のため市長その他関係者の出席を求めることができる。

(会議の公開)

第6条 全員協議会は、これを公開する。ただし、出席議員の半数以上の同意があったときは、これを公開しないことができる。

(会議の傍聴)

第7条 全員協議会の傍聴の取扱いは、亀岡市議会委員会条例(昭和48年亀岡市条例第43号)第18条に規定する委員会の傍聴の例による。

(記録)

第8条 議長は、職員をして、会議の概要等必要な事項を記載した記録を作成させなければならない。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか、全員協議会の運営等に関し必要な事項は、議長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

亀岡市議会全員協議会規程

平成28年3月29日 議会規程第7号

(平成28年3月29日施行)

体系情報
第2編 会/第1章
沿革情報
平成28年3月29日 議会規程第7号