○亀岡市職員チャレンジ賞表彰規程
平成29年1月25日
訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、本市の職務に精励し新規施策の実施、創意工夫又は事務改善等により顕著な功績のあった所属又は職員等を表彰することを通して組織力の向上を図り、市民福祉の向上に寄与することを目的とする。
(表彰)
第2条 亀岡市職員チャレンジ賞は、次のとおりとする。
(1) かめおか・職員チャレンジ大賞
(2) かめおか・職員チャレンジ賞(優秀賞)
(3) かめおか・職員チャレンジ賞(奨励賞)
2 前項に定めるもののほか、その功績が特に顕著であると市長が認めた場合は、これを表彰することができる。
(被表彰者)
第3条 亀岡市職員チャレンジ賞として表彰する者は、本市行政組織機構による課、係又は本市職員で構成するプロジェクトチーム(以下「所属等」という。)又は本市職員で、次の各号に定めるものとする。
(1) かめおか・職員チャレンジ大賞
本市の職務において、新規施策の実施、創意工夫又は事務改善等による功績が極めて顕著であり、他の模範となったもの
(2) かめおか・職員チャレンジ賞(優秀賞)
本市の職務において、新規施策の実施、創意工夫又は事務改善等による功績が顕著であり、他の模範となったもの
(3) かめおか・職員チャレンジ賞(奨励賞)
本市の職務において、新規施策の実施、創意工夫又は事務改善等による功績が優れており、他の模範となったもの
(選考等)
第4条 各年度における職務の執行に当たり功績が顕著又は優れていたと認められる所属等又は職員があった場合、それを所管する部等の長が市長公室長を経て市長が別に定める日までに推薦し、選考を経て市長が決定する。
(表彰の方法)
第5条 表彰は、毎年1回市長が行う。
(委任)
第6条 この規程に定めるもののほか、亀岡市職員チャレンジ賞の表彰に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成29年1月25日から施行し、平成28年度に係る職務の表彰から適用する。