○亀岡市文化資料館協議会設置要綱

平成28年12月1日

教委告示第3号

(目的)

第1条 亀岡市新資料館構想に基づいて、亀岡市文化資料館(以下「資料館」という。)の適切な運営及び新資料館の実現に向けて、幅広い角度から検討を行うため、亀岡市文化資料館協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会は、次の事項について、協議及び調整を行うものとする。

(1) 新資料館の実現に向けて必要な事項に関すること。

(2) 資料館の適切な運営のために必要な事項に関すること。

(3) その他協議会の目的を達成するために必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、委員8人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから、教育長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 関係団体の代表者

(3) その他教育長が必要と認めた者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任の委員の残任期間とする。

2 前項の規定にかかわらず、教育長が特別の理由があると認めるときは、任期中でも委嘱を解くことができる。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

(意見の聴取)

第7条 協議会は、必要があると認めるときは、協議会の会議に委員以外の者に出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、教育部文化資料館において行う。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から実施する。

(経過措置)

2 第3条の規定による委員の委嘱後最初に開かれる協議会は、第6条第1項の規定にかかわらず、教育長が招集する。

亀岡市文化資料館協議会設置要綱

平成28年12月1日 教育委員会告示第3号

(平成28年12月1日施行)