○亀岡市駅前送迎用スペース管理条例施行規則
平成28年12月23日
規則第42号
(趣旨)
第1条 この規則は、亀岡市駅前送迎用スペース管理条例(平成28年亀岡市条例第45号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(送迎用スペースの利用時間)
第2条 条例第3条第1号に規定する規則で定める時間は、30分とする。
(1) 条例第3条に規定する行為をしようとする者、現にしている者又は禁止行為に違反して駐車している車両の所有者に対して当該行為をしないことについての指導及び啓発をすること。
(3) 送迎用スペース及びその周辺地域における駐車施設に関する情報を提供すること。
(表示)
第4条 市長は、送迎用スペースの管理に関し、送迎用スペースの敷地内に条例第3条の禁止行為を示す標識等を設置するものとする。
(送迎用スペース管理指導員)
第5条 市長は、第3条に規定する事務を行わせるため、本市職員(当該事務を委託したときは、当該委託を受けた法人その他の団体職員を含む。)の中から送迎用スペース管理指導員を指名する。
2 送迎用スペース管理指導員は、その職務を執行する場合において、その身分を示す送迎用スペース管理指導員証(別記第2号様式)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(過料)
第7条 条例第7条の過料の額は、1万円とする。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第12号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(平30規則12・一部改正)