○亀岡市駅前送迎用スペース管理条例施行規則

平成28年12月23日

規則第42号

(趣旨)

第1条 この規則は、亀岡市駅前送迎用スペース管理条例(平成28年亀岡市条例第45号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(送迎用スペースの利用時間)

第2条 条例第3条第1号に規定する規則で定める時間は、30分とする。

(送迎用スペースの管理における措置)

第3条 市長は、条例第4条第1項に規定する施策として、条例第2条に規定する駅前送迎用スペース(以下「送迎用スペース」という。)内において、次の各号に掲げる措置を講じることができる。

(1) 条例第3条に規定する行為をしようとする者、現にしている者又は禁止行為に違反して駐車している車両の所有者に対して当該行為をしないことについての指導及び啓発をすること。

(2) 前号の場合において、現場に当該車両の運転者がいないため、当該運転者に対して、同号の規定による措置を講じることができないときは、直ちに当該車両を送迎用スペースから移動することを要請するための警告書(別記第1号様式)を当該車両の見やすい箇所に取り付けること。

(3) 送迎用スペース及びその周辺地域における駐車施設に関する情報を提供すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、条例第3条に規定する行為を防止するため市長が必要と認める措置を講じること。

(表示)

第4条 市長は、送迎用スペースの管理に関し、送迎用スペースの敷地内に条例第3条の禁止行為を示す標識等を設置するものとする。

(送迎用スペース管理指導員)

第5条 市長は、第3条に規定する事務を行わせるため、本市職員(当該事務を委託したときは、当該委託を受けた法人その他の団体職員を含む。)の中から送迎用スペース管理指導員を指名する。

2 送迎用スペース管理指導員は、その職務を執行する場合において、その身分を示す送迎用スペース管理指導員証(別記第2号様式)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(命令)

第6条 条例第5条に規定する命令は、命令書(別記第3号様式)により行う。

2 市長は、条例第5条の規定により命令をしようとするときは、当該処分を受ける者に対しあらかじめ告知・弁明書(別記第4号様式)によりその旨を告知し、弁明の機会を付与しなければならない。

(過料)

第7条 条例第7条の過料の額は、1万円とする。

2 市長は、条例第7条の規定により過料の処分をしようとするときは、当該処分を受ける者に対しあらかじめ過料処分告知・弁明書(別記第5号様式)によりその旨を告知し、弁明の機会を付与しなければならない。

3 市長は、条例第7条の規定により過料の処分をするときは、当該処分を受ける者に対し過料処分通知書(別記第6号様式)を交付し、過料を徴収する。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第12号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平30規則12・一部改正)

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亀岡市駅前送迎用スペース管理条例施行規則

平成28年12月23日 規則第42号

(平成30年4月1日施行)