○亀岡市宅地開発等に関する条例施行規則

平成28年12月23日

規則第41号

(趣旨)

第1条 この規則は、亀岡市宅地開発等に関する条例(平成28年亀岡市条例第43号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(協議の申請)

第2条 条例第4条に係る協議申請は、開発行為等協議申請書(別記第1号様式)により行われなければならない。なお、必要図書及び部数は別に定める。

(事業計画周知に係る標識の設置)

第3条 事業者は、前条に係る申請後直ちに条例第11条による事業計画周知に係る標識を設置しなければならない。なお、標識は開発事業及び予定建築物の概要標識(別記第2号様式)による。

(市の意見回答)

第4条 市長は、第2条に係る申請受領後、当該計画に対して条例各条項及び亀岡市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例(平成28年亀岡市条例第42号)各条項について関係各部署に意見の照会を行い、とりまとめたものを市の意見として回答する。

(関係各部署との協議)

第5条 事業者は、前条の市の意見に基づき、条例第4条に係る協議を関係各部署と行わなければならない。

2 事業者は、協議が完了した後、関係各部署に対し開発行為等協議書(別記第3号様式)に協議内容、協議結果を記載し、正本2部を作成し提出しなければならない。

3 関係各部署は開発行為等協議書の内容を確認し、適正であると認める場合は、公印を押印のうえ、事業者に正本1部を交付する。

(令3規則4・一部改正)

(協議完了届の提出)

第6条 事業者は、条例第4条に係る協議を全て完了した後、市長に対して協議完了届(別記第4号様式)に別に定める添付図書を添えて正本1部及び副本1部を提出しなければならない。

(同意及び覚書の締結)

第7条 市長は、協議完了届の内容を確認し、適正であると認める場合は、条例第4条による覚書を締結する。

(計画の変更)

第8条 前条の同意及び覚書締結後に事業計画に変更が生じた場合の手続きは、次のとおりとする。ただし、変更の内容が軽微なものであり、第5条による関係各部署との協議内容に影響がないと認められる場合は、この限りでない。

(1) 事業者は、市長に対し、開発行為等協議申請書(変更)(別記第5号様式)に別に定める添付図書を添えて提出しなければならない。なお、提出部数は正本1部及び変更に係る協議が必要な関係各部署の部数の合計とする。

(2) 事業者は、事業計画の変更に係る関係各部署との協議を行い、開発行為等協議書(変更)(別記第6号様式)の交付を受けなければならない。なお、交付に係る手続きについては第5条を準用する。

(3) 事業者は、前号の規定により関係各部署との協議が完了した後に、市長に変更協議完了届(別記第7号様式)に、別に定める添付図書を添え正本1部及び副本1部を提出しなければならない。

2 市長は、前項第3号による変更協議完了届の内容を確認し、適正であると認める場合は、当該変更計画に同意し、変更覚書を締結する。

3 事業計画の変更内容が規模、用途及び公共施設等の配置等において、当初計画と同一であると認められないと市長が判断した場合は、新規事業計画として取扱うものとする。

(令3規則4・一部改正)

(軽微な計画の変更)

第9条 事業者は、前条第1項ただし書の変更をするときは、変更届出書(別記第8号様式)に変更箇所が確認できる図面及び関係図書を添えて遅滞なく市長に届け出なければならない。

(令3規則4・追加)

(開発行為等の廃止)

第10条 事業者は、開発行為等を廃止する場合は、開発行為等廃止申出書(別記第9号様式)を提出しなければならない。

(令3規則4・旧第9条繰下・一部改正)

(地位の承継)

第11条 開発行為等に係る事業の譲渡、相続、合併又は分割その他の事由により従前の事業者からその地位を承継した者は、地位承継届出書(別記第10号様式)により市長に届け出なければならない。

(令3規則4・旧第10条繰下・一部改正)

(工事着手の届出)

第12条 事業者は、開発行為等の工事に着手する前に、開発行為等工事着手届出書(別記第11号様式)を市長に届け出なければならない。

(令3規則4・旧第11条繰下・一部改正)

(工事完了の届出)

第13条 事業者は、開発行為等の工事が完了したときは、開発行為等工事完了届出書(別記第12号様式)を市長に届け出るとともに、公共施設等の施工に係る完了検査に必要な図書を提出しなければならない。

2 前項に係る必要な図書は、別に定める。

(令3規則4・旧第12条繰下・一部改正)

(工事完了検査の実施)

第14条 市長は、前条に係る工事完了届出書及び完了検査に必要な図書を確認した後、条例第8条による完了検査を実施する。ただし、次条に係る所有権移転登記に必要な書類が完了検査の実施までに提出されない場合は、市長は検査を保留する場合がある。

(令3規則4・旧第13条繰下・一部改正)

(公共施設等の帰属)

第15条 条例第9条による公共施設等の帰属は、次のとおりとする。

(1) 本市に帰属する公共施設等に係る所有権移転登記は、本市が行う。

(2) 事業者は、所有権移転登記に必要な書類を、前条の規定による完了検査までに提出しなければならない。

(3) 公共施設等及びその施設の用地の境界は、コンクリート杭等で明確にしなければならない。

(令3規則4・旧第14条繰下)

(身分証明書)

第16条 条例第18条第2項に規定する証明書は、身分証明書(別記第13号様式)とする。

(令3規則4・旧第15条繰下・一部改正)

(基準等の公表)

第17条 市長は、条例及び規則の施行に関して別に定める基準等について、広く周知及び公表しなければならない。

(令3規則4・旧第16条繰下)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令3規則4・令3規則14・一部改正)

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(令3規則4・全改)

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(令3規則4・全改、令3規則14・一部改正)

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(令3規則4・全改、令3規則14・一部改正)

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(令3規則4・令3規則14・一部改正)

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(令3規則4・全改、令3規則14・一部改正)

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(令3規則4・全改、令3規則14・一部改正)

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(令3規則4・追加、令3規則14・一部改正)

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(令3規則4・全改)

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(令3規則4・全改、令3規則14・一部改正)

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(令3規則4・全改、令3規則14・一部改正)

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(令3規則4・全改、令3規則14・一部改正)

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(令3規則4・旧第12号様式繰下・一部改正)

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亀岡市宅地開発等に関する条例施行規則

平成28年12月23日 規則第41号

(令和3年4月1日施行)