○亀岡市宅地開発等に関する条例施行規則
平成28年12月23日
規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は、亀岡市宅地開発等に関する条例(平成28年亀岡市条例第43号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(市の意見回答)
第4条 市長は、第2条に係る申請受領後、当該計画に対して条例各条項及び亀岡市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例(平成28年亀岡市条例第42号)各条項について関係各部署に意見の照会を行い、とりまとめたものを市の意見として回答する。
2 事業者は、協議が完了した後、関係各部署に対し開発行為等協議書(別記第3号様式)に協議内容、協議結果を記載し、正本2部を作成し提出しなければならない。
3 関係各部署は開発行為等協議書の内容を確認し、適正であると認める場合は、公印を押印のうえ、事業者に正本1部を交付する。
(令3規則4・一部改正)
(同意及び覚書の締結)
第7条 市長は、協議完了届の内容を確認し、適正であると認める場合は、条例第4条による覚書を締結する。
(1) 事業者は、市長に対し、開発行為等協議申請書(変更)(別記第5号様式)に別に定める添付図書を添えて提出しなければならない。なお、提出部数は正本1部及び変更に係る協議が必要な関係各部署の部数の合計とする。
2 市長は、前項第3号による変更協議完了届の内容を確認し、適正であると認める場合は、当該変更計画に同意し、変更覚書を締結する。
3 事業計画の変更内容が規模、用途及び公共施設等の配置等において、当初計画と同一であると認められないと市長が判断した場合は、新規事業計画として取扱うものとする。
(令3規則4・一部改正)
(令3規則4・追加)
(開発行為等の廃止)
第10条 事業者は、開発行為等を廃止する場合は、開発行為等廃止申出書(別記第9号様式)を提出しなければならない。
(令3規則4・旧第9条繰下・一部改正)
(地位の承継)
第11条 開発行為等に係る事業の譲渡、相続、合併又は分割その他の事由により従前の事業者からその地位を承継した者は、地位承継届出書(別記第10号様式)により市長に届け出なければならない。
(令3規則4・旧第10条繰下・一部改正)
(工事着手の届出)
第12条 事業者は、開発行為等の工事に着手する前に、開発行為等工事着手届出書(別記第11号様式)を市長に届け出なければならない。
(令3規則4・旧第11条繰下・一部改正)
(工事完了の届出)
第13条 事業者は、開発行為等の工事が完了したときは、開発行為等工事完了届出書(別記第12号様式)を市長に届け出るとともに、公共施設等の施工に係る完了検査に必要な図書を提出しなければならない。
2 前項に係る必要な図書は、別に定める。
(令3規則4・旧第12条繰下・一部改正)
(令3規則4・旧第13条繰下・一部改正)
(公共施設等の帰属)
第15条 条例第9条による公共施設等の帰属は、次のとおりとする。
(1) 本市に帰属する公共施設等に係る所有権移転登記は、本市が行う。
(2) 事業者は、所有権移転登記に必要な書類を、前条の規定による完了検査までに提出しなければならない。
(3) 公共施設等及びその施設の用地の境界は、コンクリート杭等で明確にしなければならない。
(令3規則4・旧第14条繰下)
(令3規則4・旧第15条繰下・一部改正)
(基準等の公表)
第17条 市長は、条例及び規則の施行に関して別に定める基準等について、広く周知及び公表しなければならない。
(令3規則4・旧第16条繰下)
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(令3規則4・令3規則14・一部改正)
(令3規則4・全改)
(令3規則4・全改、令3規則14・一部改正)
(令3規則4・全改、令3規則14・一部改正)
(令3規則4・令3規則14・一部改正)
(令3規則4・全改、令3規則14・一部改正)
(令3規則4・全改、令3規則14・一部改正)
(令3規則4・追加、令3規則14・一部改正)
(令3規則4・全改)
(令3規則4・全改、令3規則14・一部改正)
(令3規則4・全改、令3規則14・一部改正)
(令3規則4・全改、令3規則14・一部改正)
(令3規則4・旧第12号様式繰下・一部改正)