○亀岡市都市計画法施行細則
平成28年12月23日
規則第39号
(1) 工事計画概要書(別記第1号様式)
(2) 開発区域内の土地又はその土地に存する工作物の登記事項証明書及び登記所に備えてある図面の写し
(3) 工事を施行する資金が確保されていることを証する書類
(4) 法人にあっては、登記事項証明書
(5) 許可申請をしようとする日の属する年の直前2年の各年度における法人にあっては法人税の、個人にあっては所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
(6) 営業沿革調書(別記第2号様式)
(7) 工事施行者の工事経歴書(別記第3号様式)、建設業の許可を受けていることを証する書類及び登記事項証明書
(8) 設計説明書(別記第4号様式)
(9) 施行に係る権利者の同意書(別記第5号様式)
(10) 設計者の資格証明書(別記第6号様式)
(11) その他市長が必要と認める図書
(令3規則14・一部改正)
(市街化調整区域内の既存の権利者の届出)
第2条 法第34条第13号の規定による届出をしようとする者は、市街化調整区域内の既存の権利者の届出書(別記第7号様式)を市長に提出しなければならない。
(開発行為の協議)
第3条 法第34条の2第1項の規定による協議をしようとする者は、開発行為協議書(別記第8号様式)を市長に提出しなければならない。
(開発行為の変更の許可等)
第4条 法第35条の2第1項の規定による変更の許可を受けようとする者は、開発行為変更許可申請書(別記第9号様式)を市長に提出しなければならない。
3 法第35条の2第3項の規定による軽微な変更の届出をしようとする者は、開発行為変更届出書(別記第10号様式)を市長に提出しなければならない。
4 法第35条の2第4項において準用する法第34条の2第1項の規定により、変更の協議をしようとする者は、開発行為変更協議書(別記第11号様式)を市長に提出しなければならない。
(建築制限等の解除の承認申請)
第5条 法第37条第1号の規定による承認を受けようとする者は、建築制限等解除承認申請書(別記第12号様式)を市長に提出しなければならない。
(建築面積の割合等の特例許可申請)
第6条 法第41条第2項ただし書の許可を受けようとする者は、建築面積の割合等の特例許可申請書(別記第13号様式)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 付近見取図
(2) 配置図
(3) 各階平面図
(4) 立面図(2面以上)
(5) その他市長が必要と認める図書
(予定建築物等以外の建築等許可申請)
第7条 法第42条第1項ただし書の許可を受けようとする者は、予定建築物等以外の建築等許可申請書(別記第14号様式)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 付近見取図
(2) 用途別現況図
(3) その他市長が必要と認める図書
(地位承継の届出)
第8条 法第44条の規定により地位を承継した者は、速やかに地位承継届出書(別記第15号様式)に承継の事由を証する図書を添付して、市長に届け出なければならない。
(地位承継の承認申請)
第9条 法第45条の規定による市長の承認を受けようとする者は、地位承継承認申請書(別記第16号様式)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 承継の原因を証する図書
(3) その他市長が必要と認める図書
(令3規則14・一部改正)
(市街地開発事業等予定区域内等における建築等の許可申請)
第10条 法第52条の2第1項(同法第57条の3第1項において準用する場合を含む。)の許可を受けようとする者は、市街地開発事業等予定区域内等建築等許可申請書(別記第17号様式)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 建築物等の位置を表す図面(縮尺1万分の1以上のもの)
(2) 建築等を行おうとする土地の区域、建築物等の配置及び当該土地付近の状況を示す図書
(3) 建築物の建築又は工作物の建設を行う場合にあっては、主要部分の断面図及び立面図(2面以上)、土地の形質の変更を行う場合にあっては、主要部分の断面図
(4) その他市長が必要と認める図書
(事業予定地の指定等の申出)
第11条 法第55条第2項の規定により、事業予定地の指定の申出をしようとする者は、事業予定地指定申出書(別記第18号様式)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 土地の位置を表す図面(縮尺1万分の1以上のもの)
(2) 土地の区域及び字界を表す実測平面図(縮尺500分の1以上のもの)
(3) 事業計画の概要を記載した図書
(4) その他市長が必要と認める図書
第12条 法第55条第2項の規定により、土地の買取りの申出及び法第57条第2項本文の規定による届出の相手方として指定されるべきことの申出をしようとする者は、土地買取り等の相手方となることの申出書(別記第19号様式)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 土地の買取りの申出又は先買いに要する資金計画書(別記第20号様式)
(2) その他市長が必要と認める図書
(土地の買取りの申出)
第13条 法第55条第4項の規定により、土地の買取りの申出の相手方として公告された者がない場合において、法第56条第1項の規定により土地の買取りの申出をしようとする者は、土地買取申出書(別記第21号様式)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 土地の位置を表す図面(縮尺1万分の1以上のもの)
(2) 土地の区域を表す実測平面図(縮尺500分の1以上のもの)
(3) 当該土地を所有することを証する登記事項証明書
(4) その他市長が必要と認める図書
(工事着手の届出)
第14条 法第29条第1項若しくは第2項の規定による許可を受けた者又は法第34条の2第1項の規定による協議が成立した者は、当該許可又は当該協議に係る工事に着手しようとするときは、工事着手届出書(別記第22号様式)を市長に提出しなければならない。
(開発行為に関する工事標識の掲示)
第15条 法第29条第1項若しくは第2項の規定による許可を受けた者又は法第34条の2第1項の規定による協議が成立した者は、当該許可又は当該協議に係る工事に着手した日から法第36条第3項の規定による工事完了公告のある日までの間、当該工事現場の見やすい場所に標識(別記第24号様式)を掲示しなければならない。
(開発行為又は建築に関する証明書等の交付)
第16条 施行規則第60条に規定する書面の交付を受けようとする者は、市長に証明願(別記第25号様式)を提出しなければならない。
(提出部数等)
第17条 法、施行規則及びこの規則の規定に基づき市長に提出する書類は、正本1部及び副本1部とする。
(身分証明書の様式)
第18条 法第27条第1項若しくは第2項又は第82条第2項の規定により、市長又はその命じた者若しくは委任した者が携帯しなければならない身分証明書の様式は、別記第26号様式とする。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(令3規則14・一部改正)
(令3規則14・一部改正)
(平30規則21・令3規則14・一部改正)
(令3規則14・一部改正)
(令3規則14・一部改正)
(令3規則14・一部改正)
(令3規則14・一部改正)
(令3規則14・一部改正)
(令3規則14・一部改正)
(令3規則14・一部改正)
(令3規則14・一部改正)
(令3規則14・一部改正)
(令3規則14・一部改正)
(令3規則14・一部改正)
(令3規則14・一部改正)
(令3規則14・一部改正)
(令3規則14・一部改正)
(令3規則14・一部改正)
(令3規則14・一部改正)
(令3規則14・一部改正)
(令3規則14・一部改正)
(令3規則14・一部改正)