○亀岡市農業委員選定委員会規則
平成28年12月23日
規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は、亀岡市農業委員会の委員等に関する条例(平成28年亀岡市条例第41号)第4条の規定に基づき設置された亀岡市農業委員選定委員会(以下「選定委員会」という。)の組織及び運営等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 選定委員会は、市長の諮問に応じて、亀岡市農業委員会委員の候補者(以下「候補者」という。)の選定に関する事項について調査及び審議する。
(委員長)
第3条 選定委員会に委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、委員を代表し、会務を総理する。
4 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 選定委員会は、委員長が招集する。ただし、委員長及びその職務を代理する者が存在しないときの選定委員会は、市長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 選定委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 選定委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 選定委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して、意見の陳述、説明その他の必要な協力を求めることができる。
(庶務)
第5条 選定委員会の庶務は、産業観光部農林振興課において行う。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、選定委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。