○亀岡市立学校小規模特認校制度に関する要綱

平成28年8月15日

教委告示第2号

(目的)

第1条 この要綱は、特色ある教育活動を推進している小規模校において、就学予定者及び児童(以下「就学予定者等」という。)並びに保護者が特に希望する場合に、一定の条件を付して通学区域(児童生徒の入学すべき学校区を指定する規則(昭和47年亀岡市教育委員会規則第1号)第2条に規定する通学区域をいう。以下同じ。)外の就学予定者等が就学することを認めることにより、心身の健やかな成長を図り、豊かな人間性を培うとともに、複式学級の解消など学校の活性化を図ることを目的とする。

(小規模特認校の指定)

第2条 通学区域外の就学予定者等を受け入れる亀岡市立学校(以下「小規模特認校」という。)を次のとおり指定する。

(1) 東別院小学校

(2) 西別院小学校

(3) 保津小学校

(平31教委告示3・一部改正)

(運用)

第3条 小規模特認校の指定については、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第8条に基づく就学指定校の変更制度の中で運用するものとし、保護者からの申請により、当該小規模特認校に就学指定校を変更することを認めるものとする。

(就学条件)

第4条 前条の申請を行おうとする就学予定者等及び保護者は、次の各号の要件をすべて満たしているものとする。

(1) 就学予定者等及び保護者が、亀岡市内に居住している。又は、就学までに転入する見込みがあること。

(2) 通学する小規模特認校の教育活動、PTA活動等に賛同し、協力すること。

(3) 保護者の責任と費用負担において通学させること。ただし、スクールバスを利用する場合は、亀岡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が定めた内容に従うこと。

(4) 原則として卒業するまで就学すること。

(転入学期日)

第5条 小規模特認校への転入学の期日は、毎年4月1日を原則とする。ただし、教育委員会が認めた場合は、この限りでない。

(定員等)

第6条 小規模特認校へ転入学できる各学年の就学予定者等の数は、当該小規模特認校に在籍する児童の数を勘案し、教育委員会と当該小規模特認校の校長が協議して定めるものとする。

(就学の申請等)

第7条 小規模特認校に就学を希望する就学予定者等の保護者(以下「申請者」という。)は、小規模特認校転入学申請書(別記第1号様式)を教育委員会が定める期日までに小規模特認校の校長を通じて教育委員会に提出しなければならない。児童が転学を希望するときは、当該児童が在籍する学校の校長が作成する転学に係る意見書(別記第2号様式)を添付するものとする。

2 小規模特認校の校長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請に係る就学予定者等及び申請者と面接を行った後、受入れに係る意見書(別記第3号様式)を作成し、前項の申請書と併せて教育委員会に提出するものとする。

(審査及び通知)

第8条 教育委員会は、前条の申請書が提出されたときは、小規模特認校の就学の可否について審査し、その結果を小規模特認校転入学許可通知書(別記第4号様式)又は小規模特認校転入学不許可通知書(別記第5号様式)により申請者、当該小規模特認校の校長及び当該児童が在籍する学校の校長に通知するものとする。

(就学の許可の取消)

第9条 教育委員会は、小規模特認校の就学を許可した後において、申請内容が事実と異なることが判明したとき又は第4条の就学条件を満たさなくなったことが判明したときは、当該就学の許可を取り消すことができる。

2 教育委員会は、前項の規定により許可を取り消すときは、小規模特認校転入学許可取消通知書(別記第6号様式)により申請者に通知するものとする。

(公開抽選)

第10条 就学予定者等の数が、第6条に定める学年ごとの受け入れ数を超えた場合は、公開の抽選により受け入れる就学予定者等を決定するものとする。

(中学校入学)

第11条 小規模特認校に就学し、卒業した児童は、特に希望する場合は、当該小規模特認校の通学区域内の中学校に入学することができるものとする。

2 前項の場合は、就学指定校変更の手続きを行わなければならない。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この要綱は、告示の日から実施する。

(平成31年教委告示第3号)

この要綱は、平成31年5月1日から実施する。

(令和3年教委告示第1号)

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から実施する。

(経過措置)

2 この告示の実施の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の実施の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年教委告示第2号)

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から実施する。

(経過措置)

2 この告示の実施の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の実施の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令3教委告示1・令5教委告示2・一部改正)

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(令3教委告示1・一部改正)

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(令3教委告示1・一部改正)

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(令5教委告示2・一部改正)

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(令5教委告示2・一部改正)

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亀岡市立学校小規模特認校制度に関する要綱

平成28年8月15日 教育委員会告示第2号

(令和5年4月1日施行)