○亀岡市空き家・空き地バンク設置要綱
平成28年10月21日
告示第213号
(令2告示208・題名改称)
(趣旨)
第1条 この要綱は、亀岡市内における空き家及び空き地の有効活用を通じて、市内への定住促進及び地域の活性化を図るため、亀岡市空き家・空き地バンクを設置することについて、必要な事項を定めるものとする。
(令2告示208・一部改正)
(1) 空き家 個人又は法人等が所有する現に使用していない又は近く使用しなくなると見込まれる住宅、店舗、倉庫等及びその敷地で市内に存するものをいう。ただし、民間事業者による賃貸又は分譲を目的とする建物又は土地を除く。
(2) 空き地 個人又は法人等が所有する現に使用していない又は近く使用しなくなると見込まれる宅地、農地、雑種地等の土地で市内に存するものをいう。ただし、民間事業者による賃貸又は分譲を目的とするものを除く。
(3) 所有者等 空き家又は空き地に係る所有権その他の権利により当該空き家又は空き地の売買又は賃貸借を行うことができる者をいう。
(4) 空き家・空き地バンク 空き家又は空き地の売却又は賃貸を希望する所有者等からの申込みにより、当該空き家及び空き地に関する情報を登録し、空き家又は空き地の利用を希望する者(以下「利用希望者」という。)に対し、情報提供を行う制度をいう。
(令2告示208・令5告示32・一部改正)
(適用上の注意)
第3条 この要綱は、空き家・空き地バンク以外による空き家又は空き地の取引を妨げるものではない。
(令2告示208・一部改正)
3 市長は、前項の規定による空き家又は空き地の登録に関して必要な場合は、当該空き家又は空き地を調査することができる。この場合において、当該空き家又は空き地の所有者等は、当該調査に協力するものとする。
5 市長は、第2項の規定による登録をしていない空き家又は空き地で、空き家・空き地バンクに登録することが適当と認めるものは、当該所有者等に対して空き家・空き地バンクの登録を勧めることができる。
(令2告示208・一部改正)
(令2告示208・一部改正)
(1) 登録物件の売買、賃貸借等の契約が成立したとき。
(2) 登録の日から3年が経過したとき。ただし、第4条第1項の規定による登録申込みを行うことにより、再登録した場合は、この限りでない。
(3) 空き家又は空き地登録者から、亀岡市空き家・空き地バンク登録抹消申出書(別記第7号様式)の提出があったとき。
(4) 登録した空き家又は空き地の情報の内容に錯誤があると認めたとき。
(5) その他市長が適当でないと認めたとき。
(令2告示208・一部改正)
(空き家又は空き地の情報の公開)
第7条 市長は、物件情報カードの記載内容から、空き家又は空き地の所在、種別、面積、賃料、価格等において適当であると認める部分及び外観写真、間取り略図等の有用な情報を市のホームページへの掲載その他の方法により公開するものとする。
(令2告示208・一部改正)
(1) 第4条第2項に規定する台帳に登録されている空き家又は空き地に居住し、又は定期的に滞在し、若しくは使用して、経済、教育、文化、福祉、芸術活動等を行うことにより、地域の活性化に寄与できる者
(2) 第4条第2項に規定する台帳に登録されている空き家又は空き地に居住し、又は定期的に滞在し、若しくは使用して、亀岡市の自然環境、生活文化等に対する理解を深め、地域住民と協調できる者
(3) 空き家又は空き地の転売、転貸等を目的としていない者
(令2告示208・一部改正)
(利用登録に係る登録事項の変更の届出)
第9条 利用登録者は、その登録事項に変更があったときは、速やかに亀岡市空き家・空き地バンク利用登録変更書(別記第11号様式)により、市長に届け出なければならない。
(令2告示208・一部改正)
(1) 入居する住居が決定するなど、利用登録の必要性がなくなったとき。
(2) 空き家又は空き地を利用することにより、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(3) 申込内容、登録内容等に虚偽があったとき。
(4) 利用登録者から、亀岡市空き家・空き地バンク利用登録抹消申出書(別記第13号様式)の提出があったとき。
(5) 空き家又は空き地の利用目的が第8条第2項の規定に該当しないこととなったとき。
(6) 利用登録から3年が経過したとき。ただし、第8条第1項の規定による登録申込みを行うことにより、再登録をした場合は、この限りでない。
(7) その他市長が適当でないと認めたとき。
(令2告示208・一部改正)
(空き家又は空き地の詳細情報の公開)
第11条 市長は、利用登録者から物件情報カードに記載された情報の提供を求められたときは、必要な範囲内で当該情報を提供するものとする。
(令2告示208・一部改正)
(暴力団等の排除)
第12条 亀岡市暴力団排除条例(平成24年亀岡市条例第24号)第2条第4号に規定する暴力団員等(以下「暴力団員等」という。)は、空き家・空き地バンクを利用することができない。
2 前項の規定は、空き家又は空き地登録者又は利用登録者と生計を一にする同居の親族についても適用する。
3 市長は、空き家又は空き地登録者又は利用登録者及びこれらの者と生計を一にする同居の親族が登録期間中に暴力団員等になったことを覚知したときは、これらの者に係る登録情報を直ちに削除しなければならない。
(令2告示208・一部改正)
(空き家又は空き地登録者と利用登録者の交渉等)
第13条 市長は、空き家又は空き地登録者と利用登録者との空き家又は空き地に関する売買、賃貸借等の交渉又は契約については、直接これに関与しないものとする。
2 契約等に関する一切のトラブル等については、当事者間で解決するものとする。
(令2告示208・一部改正)
(個人情報の保護)
第14条 空き家・空き地バンクの運用に関して知り得た個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び亀岡市個人情報保護法施行条例(令和4年亀岡市条例第26号)に定めるところによる。
(令2告示208・令5告示32・一部改正)
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から実施する。
附則(平成30年告示第66号)
この告示は、平成30年4月1日から実施する。
附則(令和2年告示第168号)
この要綱は、告示の日から実施する。
附則(令和2年告示第208号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年2月1日から実施する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の亀岡市空き家・空き地バンク設置要綱(以下「改正後の要綱」という。)の規定は、この告示の施行の日以後に登録された空き家及び空き地について適用し、この告示の施行の日前にこの告示による改正前の亀岡市空き家バンク設置要綱の規定により登録された空き家については、なお従前の例による。
3 この告示の施行の日前にこの告示による改正前の亀岡市空き家バンク設置要綱第8条第1項の規定による利用登録の申込みを行ったものは、改正後の要綱による利用登録の申込みを行ったものとみなす。
附則(令和5年告示第32号)
この要綱は、告示の日から実施する。
附則(令和6年告示第217号)
この告示は、告示の日から実施する。
(令2告示208・令5告示32・一部改正)
(令2告示208・全改、令5告示32・一部改正)
(令2告示208・全改)
(令2告示208・一部改正)
(令2告示208・一部改正)
(令2告示208・一部改正)
(令2告示208・一部改正)
(令2告示208・全改、令5告示32・令6告示217・一部改正)
(令2告示208・全改、令5告示32・一部改正)
(令2告示208・一部改正)
(令2告示208・一部改正)
(令2告示208・一部改正)
(令2告示208・一部改正)