○亀岡市木造住宅耐震改修事業費補助金交付要綱

平成28年10月1日

告示第205号

亀岡市木造住宅耐震改修事業費補助金交付要綱(平成20年亀岡市告示第41号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 市長は、地震による建築物の倒壊等の被害から市民の生命、身体及び財産を保護するため、木造住宅の耐震改修、簡易耐震改修及び耐震シェルター設置に要する費用に対し、亀岡市補助金等交付規則(昭和41年亀岡市規則第5号)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において、亀岡市木造住宅耐震改修等事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付する。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 木造住宅 木造の建築物で、住宅の用途に供するもの(住宅以外の用途を兼ねる建築物であって、延べ面積の2分の1以上を住宅の用に供するものを含む。)をいう。

(2) 耐震診断 一般財団法人日本建築防災協会発行の「木造住宅の耐震診断と補強方法」による一般診断法又は精密診断法(時刻歴応答計算による方法を除く。)により地震に対する安全性を評価することをいう。

(3) 耐震改修 耐震診断の結果評点が1.0未満と診断された木造住宅に対して行う耐震改修設計又は耐震改修工事で、評点を1.0(建築物の構造上やむを得ない場合又は居住性が著しく悪化する場合にあっては、0.7)以上に向上させるものをいう。

(4) 簡易耐震改修 耐震診断の結果評点が1.0未満と診断された木造住宅(耐震改修を実施した木造住宅を除く。)に対して行う耐震改修設計又は耐震改修工事で、屋根を軽量化すること等、京都府木造住宅耐震改修等事業費補助金交付要綱(平成19年京都府告示第474号。以下「京都府要綱」という。)第2条第4号に規定する簡易な改修の方法により耐震性を向上させるもの(この要綱の実施の日前に簡易な改修から始める安全なわが家の耐震改修事業費補助金交付要綱(平成24年亀岡市告示第172号。以下「従前要綱」という。)に基づき実施した耐震改修を含む。)をいう。

(5) 耐震シェルター設置 木造住宅(耐震改修又は簡易耐震改修を実施した木造住宅を除く。)に対して、京都府要綱第2条第5号に規定する地震時に居住者等の生命を守る目的で建築物内に装置を設置することをいう。

(平30告示193・平31告示27・一部改正)

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号に掲げる要件の全てを満たす者とする。

(1) 居住の用に供する木造住宅の所有者、賃借人その他権原に基づき当該住宅に居住する者又は居住する予定者であること。

(2) 市税等を滞納していない者であること。

(3) 改修に係る設計について、京都府木造住宅耐震診断士登録簿に登録されている耐震診断士が所属する建築士事務所と契約をした者であること。ただし、簡易耐震改修及び耐震シェルター設置にあっては、この限りでない。

(補助対象の要件)

第4条 補助金の交付の対象となる耐震改修及び耐震シェルター設置は、次の各号に掲げる要件の全てに該当する木造住宅に対して行う耐震改修又は耐震シェルター設置とする。

(1) 亀岡市内において昭和56年5月31日以前に着工され、現に完成していること。

(2) 現に居住の用に供していること又は補助金の交付の対象となる工事(以下「補助対象工事」という。)の完了後居住の用に供すること。

(3) 過去に補助金(従前要綱に基づく簡易耐震補助金を含む。)の交付を受けて耐震改修、簡易耐震改修又は耐震シェルター設置をされていないものであること。

2 補助金の交付の対象となる簡易耐震改修は、次の各号に掲げる要件の全てに該当する木造住宅に対して行う簡易耐震改修とする。ただし、亀岡市の区域内に本店又は主たる事務所を置いている者(個人の事業者を含む。)により施工されるものに限る。

(1) 次のいずれかに該当する木造住宅であること。

 亀岡市内において昭和56年5月31日以前に着工され、現に完成していること。

 地震(京都府知事が別に定めるものに限る。)による被害を受けたことについて、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2第1項に規定する罹災証明書(以下「罹災証明書」という。)により証明されていること。ただし、罹災証明書の発行された日から1年以内に、罹災証明書の写しを添えて第6条に規定する補助金の交付申請がされたものに限る。

(2) 現に居住の用に供していること又は補助金の交付の対象となる工事(以下「補助対象工事」という。)の完了後居住の用に供すること。

(3) 過去に補助金(従前要綱に基づく簡易耐震補助金を含む。)の交付を受けて耐震改修、簡易耐震改修又は耐震シェルター設置をされていないものであること。

(平30告示193・平31告示27・一部改正)

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、一の木造住宅につき耐震改修若しくは簡易耐震改修の実施に要する経費に5分の4を乗じて得た額又は耐震シェルター設置に要する経費に4分の3を乗じて得た額とする。ただし、次の各号に定める額を限度とし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合にあっては、これを切り捨てた額とする。

(1) 耐震改修にあっては、1,000,000円

(2) 簡易耐震改修にあっては、400,000円

(3) 耐震シェルター設置にあっては、300,000円

(平31告示27・全改)

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助対象工事の着手前に、亀岡市木造住宅耐震改修事業費補助金交付申請書(別記第1号様式)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 申請者が賃借人その他権原に基づき当該木造住宅に居住する者又は居住する予定者である場合は、申請者は、当該補助対象住宅の所有者の同意を得て、亀岡市木造住宅耐震改修事業費補助金交付申請同意書(別記第2号様式)を提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条の規定により補助金の交付申請があったときは、内容を審査し、適当と認めたときは、亀岡市木造住宅耐震改修事業費補助金交付決定通知書(別記第3号様式)により、適当でないと認めたときは、亀岡市木造住宅耐震改修事業費補助金不交付決定通知書(別記第4号様式)により、申請者に通知するものとする。

(補助対象工事の着手)

第8条 前条の補助金の交付決定を受けた申請者(以下「補助決定者」という。)は、当該補助対象工事に着手したときは、亀岡市木造住宅耐震改修事業費補助金着手届(別記第5号様式)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

(補助対象工事の内容変更等)

第9条 補助決定者は、当該補助対象工事の内容を変更しようとするときは、速やかに亀岡市木造住宅耐震改修事業費補助金変更承認申請書(別記第6号様式)に関係書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、変更を承認したときは、亀岡市木造住宅耐震改修事業費補助金変更承認通知書(別記第7号様式)により補助決定者に通知するものとする。

3 補助決定者は、当該補助対象工事を中止し、又は廃止しようとするときは、亀岡市木造住宅耐震改修事業費補助金交付申請取下届(別記第8号様式)により市長に届け出なければならない。

(完了実績の報告)

第10条 補助決定者は、当該補助対象工事が完了したときは、完了後20日以内又は市長が別に定める日のいずれか早い日までに亀岡市木造住宅耐震改修事業費補助金完了実績報告書(別記第9号様式。以下「完了実績報告書」という。)に関係書類を添付して市長に提出しなければならない。

(補助金交付額の確定)

第11条 市長は、前条の規定により提出された完了実績報告書を審査し、内容が適当と認めたときは、補助金の交付額を確定し、亀岡市木造住宅耐震改修事業費補助金交付額確定通知書(別記第10号様式)により補助決定者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第12条 前条の通知を受けた補助決定者は、亀岡市木造住宅耐震改修事業費補助金支払請求書(別記第11号様式)に関係書類を添えて市長に提出し、補助金を請求するものとする。

(補助金の返還等)

第13条 市長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第7条の交付決定を取り消し、既に交付した補助金があるときは、その交付を受けた補助金の全部又は一部を返還させるものとする。

(1) 虚偽又は不正の手段により補助金の交付の決定を受けたことが判明したとき。

(2) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。

(検査)

第14条 市長は、必要に応じて当該補助対象工事の実施状況等を確認することができる。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に市長が定める。

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から実施する。

(簡易な改修から始める安全なわが家の耐震改修事業費補助金交付要綱の廃止)

2 簡易な改修から始める安全なわが家の耐震改修事業費補助金交付要綱(平成24年亀岡市告示第172号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この告示の実施の日前にされた処分等に係る手続その他の行為については、なお従前の例による。

(平成30年告示第193号)

この告示は、告示の日から実施し、この告示による改正後の亀岡市木造住宅耐震診断士派遣事業実施要綱第2条及び第4条の規定並びに亀岡市木造住宅耐震改修事業費補助金交付要綱第4条第2項の規定は、平成30年6月18日以後に発生した地震について適用する。

(平成31年告示第27号)

(施行期日)

1 この告示は、平成31年4月1日から実施する。

(経過措置)

2 この告示の実施の日前にされた処分等に係る手続その他の行為については、なお従前の例による。

(令和3年告示第62号)

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から実施する。

(経過措置)

2 この告示の実施の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の実施の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平31告示27・令3告示62・一部改正)

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(平30告示193・一部改正)

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(令3告示62・一部改正)

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(令3告示62・一部改正)

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(令3告示62・一部改正)

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(平31告示27・令3告示62・一部改正)

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(令3告示62・一部改正)

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亀岡市木造住宅耐震改修事業費補助金交付要綱

平成28年10月1日 告示第205号

(令和3年4月1日施行)