○亀岡市立病院経営審議会条例
平成28年6月24日
条例第29号
(設置)
第1条 亀岡市立病院(以下「市立病院」という。)における医療の質の向上と健全な経営を図るため、亀岡市立病院経営審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審議会は、病院事業管理者(以下「管理者」という。)の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議する。
(1) 市立病院の経営に係る重要事項に関すること。
(2) 市立病院の経営計画の推進に係る点検及び評価に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 審議会は、10人以内の委員で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから管理者が委嘱又は任命する。
(1) 医療又は経営に関し、専門的知識又は経験を有する者
(2) その他管理者が必要と認める者
3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集し、その議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 審議会は、必要があると認めるときは、審議会に関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、市立病院管理部において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。