○再就職者による依頼等の届出の手続に関する規則

平成28年4月1日

公平委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の2第7項の規定に基づき、再就職者(同条第1項に規定する再就職者をいう。以下同じ。)による同条第7項に規定する要求又は依頼(以下「依頼等」という。)を受けた旨の届出の手続に関し、必要な事項を定めるものとする。

(届出事項)

第2条 法第38条の2第7項の規定による届出は、同項に規定する依頼等を受けた後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面(別記様式)を公平委員会に提出して行うものとする。

(1) 氏名

(2) 生年月日

(3) 

(4) 依頼等をした再就職者の氏名

(5) 前号の再就職者がその地位に就いている営利企業等(法第38条の2第1項に規定する営利企業等をいう。以下同じ。)の名称及び当該営利企業等における当該再就職者の地位

(6) 依頼等が行われた日時

(7) 依頼等の内容

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年公平委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令3公平委規則2・一部改正)

画像

再就職者による依頼等の届出の手続に関する規則

平成28年4月1日 公平委員会規則第2号

(令和3年8月23日施行)

体系情報
第3編 行政委員会・委員/第4章 公平委員会
沿革情報
平成28年4月1日 公平委員会規則第2号
令和3年8月23日 公平委員会規則第2号